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東京支部

<70歳以上の方へ>「高齢受給者証」と「基準収入額の申請」について


高齢受給者証とは

 75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。

 70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるとき、健康保険証と併せて高齢受給者証を提示する必要があります。
*医療機関等の窓口の負担割合を高齢受給者証に表示しています。

 

基準収入額の申請

 高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により「1割」または「2割」負担となります

 詳しくは、協会けんぽ東京支部までお問い合わせください。

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