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静岡支部

健康保険委員とは?


事業主・事務ご担当の皆さまへ


◆医療費が高額になったとき、どんな手続きをすればいいの?
◆出産するときの手続きはどうすればいい?
◆従業員が長期欠勤する場合の休業補償は?…etc. 

 

こんなとき、健康保険の事務手続きや健康づくりに関する情報を「知る・学ぶ」機会がほしいと感じたことはありませんか?

協会けんぽでは、研修会等により健康保険の必要な知識を身につけ、協会けんぽと事業所の架け橋となっていただく健康保険委員のご登録をお願いしております。  


協会けんぽ静岡支部では現在、約19,000名の方に健康保険委員としてご活躍いただいています。(令和5年3月時点)

 


健康保険委員の目的

 

協会けんぽ静岡支部では、事業所にお勤めの方の中から、従業員様からの健康保険に関する相談や、協会けんぽの広報等に協力していただける方を健康保険委員として募集し、健康保険事業の推進を図ります。 

 


健康保険委員の活動内容


相談

協会けんぽの各種申請書等について、加入者(従業員)の皆さまからの相談への対応・助言

【例】ケガ・病気で会社を休み、給料を受けられない方がいるとき、傷病手当金のご案内

   退職される方へ、退職後に加入できる任意継続健康保険のご案内


広報

協会けんぽからの情報提供に基づき、事業主及び加入者の皆さまに対する事業の周知・広報の協力

 

モニター

協会けんぽの事業運営やサービスについて、アンケート・モニター等の協力(不定期)


強制的なお仕事はありません。日常業務に支障のない範囲でご活動ください。



健康保険委員の特典


健康保険委員にご登録いただくことで、健康保険給付等についてより知識をつけることができます!


広報紙(けんぽ便り)の電子版をお届けします

メールマガジンをご登録いただいた方に、毎月けんぽ便り(電子版)をお届けします。

①保険料率や健康保険制度の改正をいち早くお知らせします。

②社会保険料納入告知書に同封しているけんぽ便りと併せてご覧いただくことで、健康保険制度等についてより詳しく知ることができます。


   委員ページ用けんぽR3.6紙       委員ページ用けんぽR3.6電子 

(左) けんぽ便り令和3年6月号

    傷病手当金(支給される条件、支給される期間など)


(右) けんぽ便り令和3年6月号 電子版

    傷病手当金(支給額の詳しい決まり方、待期3日間の数え方についてなど)

    制度についてより詳しく解説!


「協会けんぽ GUIDE BOOK」をお送りします

健康保険制度の概要や、申請書の書き方等をまとめた冊子「協会けんぽ GUIDE BOOK」をお送りします。


研修会に参加できます

健康保険委員の方を対象とした研修会にご参加いただけます。(参加は任意です)



登録条件

 

次の条件をすべて満たす方

①協会けんぽ静岡支部の適用事業所にお勤めの方(被保険者の方)

②協会けんぽの事業についてご理解とご協力を得られる方

③健康保険委員への参加について事業主様の同意を得られる方 

 


会費・報酬等


会費:なし
報酬:なし 

 


よくある質問


Q. 協会けんぽ静岡支部から登録のお願いの文書が届きました。以前も同様の文書が届きましたが、なぜですか?

A. 協会けんぽ静岡支部では、健康保険委員のご登録がない事業所様に対し、ご登録をお願いする文書を定期的にお送りしています。

   ※ご登録は任意です。


Q. 事務業務を社会保険労務士に委託していますが、登録したほうがよいですか?

A. 事務業務を委託している場合でも、ぜひご登録をお勧めします。健康保険委員にご登録いただくことで、健康保険制度について把握でき、社会保険労務士への依頼がスムーズになります。


Q. 健康保険委員が人事異動・退職することになりましたが、どのような手続きが必要ですか?

A. お手数ですが、「健康保険委員辞退・交代届」を協会けんぽ静岡支部へご提出ください。



登録方法


健康保険委員登録用紙」を記入し、協会けんぽ静岡支部まで郵送かFAXにて送付してください。

書類を確認したのち、登録完了通知と「協会けんぽ GUIDE BOOK」をお送りいたします。


※不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。 

 【送  付  先】  420-8512  全国健康保険協会静岡支部

            (静岡市葵区呉服町1丁目1-2 静岡呉服町スクエア)

             ※郵便番号は個別番号のため住所の記入は省略できます。 

 【お問い合わせ先】 静岡支部企画総務グループ  電話 054-275-6602

                         FAX  054-275-6609            

  



 

 ★ご注意ください!  ~社会保険委員であった方の手続きについて~

 

以前、社会保険事務所の社会保険委員となっていた方でも、協会けんぽの設立に伴い、健康保険委員には新たに手続きいただく必要があります。

また、年金事務所の年金委員とは別組織となりますので、別途手続きが必要になります。

 

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