閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
大分支部

事業者健診(定期健康診断)データの提供方法について


[対象となる方]

40歳以上75歳未満の協会けんぽ加入者(被保険者)

[提供方法]

事業者健診(定期健康診断)の提供は、データ提供に同意した意思表示をし、実際に提供を行う2ステップで行います。


※協会けんぽの「生活習慣病予防健診」をご利用の方については必要ございません。



ステップ1          


◎以下のいずれかの方法をお選びください。

  

事業者健診のご契約の際に受診機関が協会けんぽに健診結果を提出する」旨を含む契約を受診機関と行う。        

  (契約書のひな形(例)は、厚生労働省から発出された通知「定期健康診断等及び特定健康診査の実施に関する協力依頼」(基発12235号・保発12231号)に示されていますので、ご参照ください。)

          

    おすすめです!(手続きはこれだけ!!)  

     

②協会けんぽへ同意書を提出する。(同意書の様式はこちら



ステップ2

健診結果を協会けんぽに提供する。

提供方法は以下の3つの方法がございます。

1.受診機関経由で提供する。

ステップ1-①の場合は不要

 

 ステップ1-②にて同意書を協会けんぽへ提出。

    ↓

協会けんぽ(委託業者を含む)より、対象者名簿をお送りしますので、対象者名簿に受診機関等を記入の上、協会けんぽへご返送下さい。

協会けんぽより、受診機関に健診結果の提供を依頼します。


2.電子媒体(データ)で提供する。

 詳細な内容についてはこちらの協会けんぽ本部ページ内「CSV形式データに関する情報」をご覧ください。

 

3.紙媒体(健診結果のコピー)で提供する。

健診結果の写し(コピー)等をご郵送下さい。

・提供にあたっては、問診項目(「服薬歴」・「喫煙歴」等)が健診結果に記載されているかご確認ください。

・記載されていない場合は、別途、「質問票兼同意書」が必要ですので、下の「質問票兼同意書」をダウンロードしていただき、記入の上、添付してください。


「質問票兼同意書」をダウンロードする(両面印刷の設定をお願いします)


また、提供項目については、「もれ」の無いようご注意ください。

こちらのチェックシートで確認ができます。

改正個人情報保護法施行に伴い、特定健診項目以外の健診項目を含む健診結果の写し(コピー)をご提供される場合は、必ず、以下のいずれかのご対応のうえご提供いただくこととなりました。

①特定健診項目以外の健診結果をマスキング(黒塗り)した健診結果の写し(コピー)をご提供ください。

②特定健診項目以外の健診項目まで全国健康保険協会に提供することについて、必ず従業員(健診受診者本人)の同意を得たうえでご提供ください。また、ご提供の際には、同意確認書を併せてご提出いただくこととなります。



健診結果提供の際の個人情報等の取扱について

事業者健診(定期健康診断)の提供依頼は、下記の法的根拠に基づいて行っておりますので、事業主様が責任を問われる事はございません。


【根拠となる法令】

「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)

(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第2項
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第3項
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
第4項
前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。


「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)

(第三者提供の制限)

第27条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

第1号 法令に基づく場合

第2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

第3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

第4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第5号~第7号 (略)

 

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]