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新潟支部

【ご注意ください】保険証には有効期間があります


     

  加入者の皆さまが健康保険証を使用できるのは、資格喪失日の前日までですが、資格喪失時に健康保険証を返却せずにその後も医療機関を受診する「無資格受診」が発生しております。


    既に資格を喪失し、無効となった健康保険証で受診された場合、後日、かかった医療費を協会けんぽにお返しいただくことになります。


  
「無資格受診」が多く発生していきますと一時的に医療費を立て替えることになる協会けんぽの財政を圧迫することになり、健康保険料の上昇にもつながりかねません。


   無効となった健康保険証は、速やかにご返却いただきますようお願いいたします。


健康保険証が使用できなくなる日(資格喪失日)

お勤めされている方(被保険者)
  ①退職日の翌日
  ②75歳に到達した日
  ③死亡した日の翌日

任意継続被保険者の方
  ①任意継続保険に加入した日から2年経過した日
  ②再就職等で新たな健康保険に加入された日
  ③納付期限内に保険料を納められなかった場合は、納付期限の翌日
  ④75歳に到達した日
  ⑤死亡した日の翌日  
  ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日
被保険者(任意継続被保険者)のご家族の方(被扶養者)
  ①就職された場合や一定の収入を超えたことにより被扶養者でなくなった日
  ②75歳に到達した日
  ③死亡した日の翌日

※被保険者(任意継続被保険者)が資格喪失した場合は、被扶養者も同日をもって資格喪失となります。

 

健康保険証の返却先

  • お勤めされている方(被保険者)
    ご家族(被扶養者)の健康保険証を含めてお勤め先(お勤めされていた先)の事業主様へご返却ください。
  • 任意継続被保険者の方
    協会けんぽ新潟支部へ郵送にてご返却ください。
     ※健康保険証と併せて、書類のご提出が必要になる場合があります。
     詳しくは協会けんぽ新潟支部へお問い合わせください。
  • 被保険者(任意継続被保険者)のご家族の方(被扶養者)
    ①お勤めされている方の被扶養者の方
     お勤めされている方の事業主様にご返却ください。
    ②任意継続被保険者の被扶養者の方
     協会けんぽ新潟支部へ「任意継続被扶養者異動届」とともに郵送にてご返却ください。

 

資格喪失後に健康保険証を使用された場合

  資格喪失後の健康保険証を使用した場合、医療費のうち保険負担分については、後日、協会けんぽにお返しいただくことになります。この際、お返しいただくのは、自己負担分が総医療費の2割~3割ですので、残りの7割~8割相当額となり、資格喪失された方へ直接返還請求いたします。返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
 なお、繰り返し請求しても返還いただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行(給与、預貯金等の差押え)による回収を行っております。

 ※協会けんぽにご返還いただいた医療費は、受診日時点で加入されている健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは協会けんぽの資格喪失後に加入された保険者(健康保険証の発行元)にお問い合わせください。

 

 

 

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