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新潟支部

あなたの行動で保険料が変わる!インセンティブ制度


インセンティブ(報奨金)制度とは、保険料率に関する制度です。
この制度では、5つの評価指標の結果に応じて、年度ごとに47都道府県支部でランキング付けを行います。そして、ランキングで上位15支部に該当した支部については、インセンティブ(報奨金)が付与され、保険料率が引き下がることとなります。

この制度は平成30年度から開始しており、当該年度の取り組み結果が翌々年度の保険料率に反映します。


インセンティブの評価方法

まずは、制度の財源となる保険料率として、新たに全支部の保険料率の中に0.01%(※1)を盛り込みます。

(※1)この0.01%については、以下のとおり段階的に導入しています。

平成30年度(令和2年度保険料率):0.004%                                                                                 令和元年度(令和3年度保険料率):0.007%                                                                           令和2年度(令和4年度保険料率):0.007%                                                                            令和3年度(令和5年度保険料率):0.01%                                                                          令和4年度(令和6年度保険料率):0.01%


その上で、5つの評価指標の実績に応じて得点化し、総得点のランキング上位15支部に該当した支部に、得点数に応じた報奨金を付与することで保険料率を引き下げます。


【制度のイメージ】

zu202312

 

5つの評価指標

以下の5つの項目がインセンティブ制度の評価指標です。これらの指標の割合が高ければ高いほど、新潟支部の総得点が高くなり、保険料率の引き下げに影響します。

  1.  特定健診等の受診率
  2.  特定保健指導の実施率
  3.  特定保健指導対象者の減少率
  4.  医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
  5.  後発医薬品の使用割合

 

新潟支部の現状(令和4年度の実績)

 

評価指標

新潟支部の得点

全国順位

1

特定健診等の受診率

82.4点

全国 8位

2

特定保健指導の実施率

70.9点

全国 21位

3

特定保健指導対象者の減少率

71.4点

全国 34位

4

医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率

61.4点

全国 3位

5

後発医薬品の使用割合

55.0点

全国 8位

-

総得点

341.2点

全国 10

 

加入者のみなさまからのご協力で、新潟支部は総合10位となり、健康保険料率が引き下がる順位となりました!

しかし、まだ油断は禁物です。指標3「特定保健指導対象者の減少率」は全国の中でも低い順位となっており、総得点にマイナスの影響を与えています。

 

保険料率を上昇させないために何をすればいいの?

皆様の日常の行動が、保険料率に影響します。とは言っても、難しいことをしなければならないわけではありません。指標の5項目は、みなさまの健康を維持するために大切なものです。新潟支部では、引き続きこれらの取り組みを重点的に行ってまいります。みなさまもご協力をお願いします。

 

1.特定健診等の受診率

◆協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者の方)、特定健診(被扶養者の方)を受診してください。
→健診についての詳細はこちら
◆労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所様は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の当該結果を協会けんぽにご提供をお願いいたします。

→定期健康診断結果の提供についての詳細はこちら


2.特定保健指導の実施率

◆健診結果で生活改善が必要と判定された方は、協会けんぽの特定保健指導をご利用ください。
→特定保健指導についての詳細はこちら


3.特定保健指導対象者の減少率

◆特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康的な生活習慣に取り組んでください。
◆特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取り組むとともに、必要に応じて医療機関を受診してください。


4.医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率

◆生活習慣病予防健診の結果、血圧又は血糖値又は脂質の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、協会けんぽから受診勧奨のご案内を送付しますので、必ず医療機関へ受診してください。

→ご案内についてはこちら 


5.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合

◆薬局でお薬を受け取る際は「ジェネリック医薬品」をご希望ください。
→ジェネリック医薬品の詳細についてはこちら

 

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