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鹿児島支部

高齢受給者証について


 

高齢受給者証とは

70歳になると、75歳(長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行する)までの間、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。

これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担のいずれかが記載されています。

そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

 

高齢受給者証の交付

交付要件

1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき

2.70歳以上の方が被保険者となったとき

3.70歳以上の方を被扶養者として認定したとき  

交付時期

■交付要件1 の場合    :70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)。

■交付要件2,3 の場合 :その都度交付。

※ 事業主様を経由して交付します。
 (任意継続ご加入者の方は、直接、ご登録住所にお送りします。)

 

高齢受給者証の発効年月日

1. 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日当日)

2. 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日

3. 70歳以上の方を被扶養者として認定したときは認定日

※ 上記発効年月日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。

 

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。

該当者が70歳以上
被保険者
標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担(※) 3割負担
該当者が70歳以上
被扶養者
被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬
月額が28万円未満
被保険者の標準報酬
月額が28万円以上
2割負担(※) 2割負担(※) 3割負担

誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割です。

 

その他

高齢受給者証は、健康保険証と一緒に提示する必要があります。医療機関等の窓口で提示しなかった場合は、1~2割負担の方も3割負担となります。

申請書を選択
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