令和03年10月18日
・協会けんぽの保険証は本人、家族それぞれ1人1枚交付されます。
・交付後は無くさないように大切に保管してください。
・医療機関に受診するときは、忘れずに保険証を提示してください。
・有効な保険証を医療機関で提示すると、医療費の支払いが医療費の3割(2割)で済み、残りの医療費は後日、協会けんぽが医療機関に支払います。
★保険証についてのご案内を4か国語にて公開中です★
このたび、当支部では保険証の適正利用を図るため、ご案内(リーフレット)を作成いたしました。
日本語・ベトナム語・英語・ポルトガル語にて保険証の使用方法や、退職後の保険証の取り扱い等について掲載しておりますので、ご一読ください。
・退職時は、被扶養者(ご家族)の分を含むすべての保険証を、事業所へ返却してください。
・70歳以上の方は、高齢受給者証も併せてご返却ください。
・受診先の医療機関には、新たな保険証に変更となることを申し出てください。
~在職時の保険証を誤って使用してしまうケース(勘違いの多い例)~
月の途中で退職した場合、月末まで保険証を使用できる? | ×(使用できません) |
次の保険証ができるまでの間は使用できる? | ×(使用できません) |
誤って使用してしまうと、使った医療費を後日、返還していただくことになります。
次の①~③の中から選択してください。
①協会けんぽの任意継続
②お住まいの市町村の国民健康保険 (お問い合わせは、お住まいの市町村へ)
③ご家族の被扶養者になる (ご家族のお勤め先にご相談ください)
【加入に必要な条件】
・退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に加入の手続きをすること(郵送で手続きされる場合は、20日以内に必着)
【手続きの方法】
・お手続き先:お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
・必要書類:「健康保険任意継続被保険者 資格取得申出書」
・申請期限:退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日まで)にご提出ください。(郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようにお送りください)