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秋田支部

資格喪失される方の保険証は確実に回収をお願いします


会社を退職した場合や健康保険の扶養家族から外れる等の理由により、健康保険の加入資格を喪失する場合は、資格喪失した日以降その保険証は使用できません。

事業所の社会保険事務ご担当者様は、退職されるご本人様、扶養されているご家族様の保険証を確実に回収いただき、資格喪失届等に添付のうえ日本年金機構へご提出いただくようお願いいたします。

退職されるご本人様は、資格を失った日以降速やかに事業所担当者様に返却していただくようお願いいたします。

 

事業所ご担当者様へ

退職時の保険証の回収に関するリーフレットを作成しましたので、入社時や退職時、研修の際にお渡しいただく等、ご活用ください。

資格喪失後の無資格受診の発生防止にご協力をお願いいたします。


退職後は、保険証を事業主に速やかに返却ください(PDF)

退職時には保険証の返却をお願いします

 

資格喪失後、無効となった保険証を使用した場合は

資格喪失した日以降、無効となった保険証を使用して医療機関等に受診した場合は、協会けんぽ負担分の医療費(総医療費の7割から9割)を、返納金として返還していただくことになります。

 

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