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保険料のお支払い方法について

  • 保険料の支払い方法を教えてください。
    A1:
    保険料のお支払いは、お送りする納付書で、金融機関またはコンビニエンスストアなどでお支払いください。なお、取扱い可能な金融機関、コンビニエンスストアは納付書裏面でご確認ください。お支払いいただく期間は、(1)毎月お支払いいただく方法、(2)一定期間分を一括して事前にお支払いいただく方法(前納)の2通りあります。
    毎月お支払いされる場合は、月初めに納付書をお送りしますので、その月の10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)までにお支払いください。
    前納によるお支払いは、保険料が割引〔年4%(複利現価法による)〕になるほか、毎月の納付の手間が省け、納付忘れの防止になります。
  • 口座振替による保険料支払いはできますか?
    A2:
    船員保険の疾病任意継続の保険料は口座振替によるお支払いはできませんので、お送りする納付書によりお支払いください。
  • 金融機関やコンビニエンスストアで支払う場合、注意することはありますか?
    A3:
    金融機関やコンビニエンスストアでお支払いされる場合には、次の点にご注意ください。
    1.金融機関のATMでは10万円を超える現金でのお支払いはできません。窓口での本人確認が必要となります。(ATMでも通帳やカードでの納付は可能です。)
    2. 金融機関の窓口で10万円を超える現金で納付される場合は、本人確認のための証明書の提示を求められますので、免許証等の本人確認ができる証明書をご持参ください。
    3.三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、千葉銀行、横浜銀行、南都銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行では、ATMでのお支払いは取り扱っていますが、窓口でのお支払いは取り扱っていませんので、ご注意ください。
    4.コンビニエンスストアでは、30万円を超えるお支払いはできませんのでご注意ください。
  • 初めて納付書が届きましたが、納付書が2枚入っていました。2枚とも納付しないといけませんか?
    A4:
    保険料は加入した月(会社を退職された日の翌日の属する月)分からお支払いいただく必要があります。
    疾病任意継続の加入手続きの時期によっては、加入した月分と加入した翌月分の2枚納付書をお送りすることもございますので、ご了承ください。
    納付書に記載されている「納付目的年月」および「お支払期限」をご確認いただき、それぞれのお支払期限までに必ずお支払いしてください。
  • 保険料を支払い期限までに支払いできなかったのですが、どうなりますか?
    A5:
    保険料をお支払期限までにお支払いされなかった場合は、お支払期限の翌日で疾病任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。ただし、天災地変、交通・通信関係のトラブルなど、お支払いの遅延について正当な理由があると船員保険部が認めたときは、資格喪失となりません。
    また、初回保険料を正当な理由なくお支払期限までにお支払いされなかった場合は、疾病任意継続被保険者の資格が取消となります。
    ※疾病任意継続の資格がない期間に保険証を使用されたときは、医療費の保険負担分を全額返納していただくことになります。
  • 納付書が届きません(納付書を失くしました)。どのようにしたらいいですか?
    A6:
    納付書は月初め(1日~3日)に到着するようお送りしています。
    お支払期限までにお支払いされないと資格喪失となるため、納付書が届かない場合(納付書をなくした場合)は、速やかに船員保険部にご連絡ください。
  • 4月に加入し、毎月支払いをしていますが、前納するにはどうすればよいですか?
    A7:
    毎年3月および9月に送付する納付書に、前納の申込書を同封します。前納をご希望の場合、期日までに申込書をご提出ください。
    それ以外の月は前納の申込みができませんので、ご了承ください。
  • 確定申告を行います。支払った保険料は社会保険料控除の対象となりますか?
    A8:
    お支払いいただいた保険料は全額が社会保険料控除の対象となりますので、領収書は大切に保管してください。

    なお、確定申告の際には領収書の添付は不要ですが、納入証明が必要な場合は、「船員保険疾病任意継続被保険者保険料納入証明書」を発行いたしますので、「疾病任意継続被保険者保険料納入証明申請書」に納入証明が必要な年等を記載して、船員保険部にご提出ください。なお、確定申告の時期は、多数の申請をいただくため、時間がかかりますので、ご了承ください。

    疾病任意継続被保険者保険料納入証明申請書はこちらをご利用ください。
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