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疾病任意継続の加入条件、加入期間について

  • 船員保険の疾病任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?
    A1:
    疾病任意継続被保険者となるための条件は次の2つです。1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。2.資格喪失日(退職日の翌日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に船員保険部へ到着するよう加入手続きをすること。
  • 「資格喪失日の前日(退職日)までに船員保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること」とは、退職したときの会社で被保険者期間が2ヶ月以上必要ということですか?
    A2:
    いいえ。退職した会社で2ヶ月の被保険者期間がなくても、その直前に別の会社で1日も間を空けずに船員保険に加入しており、通算の被保険者期間が2ヶ月以上あれば疾病任意継続に加入することができます。(2ヶ月以上の被保険者期間には、任意継続被保険者期間および船員保険以外の加入期間は含まれません。)
  • 疾病任意継続被保険者の資格取得日はいつですか?また、加入期間はどのくらいですか?
    A3:
    資格取得日は退職日の翌日で、加入期間は最長で2年間です。
  • 疾病任意継続加入期間中に、疾病任意継続をやめて国民健康保険や家族の医療保険(被扶養者)に加入することはできますか?
    A4:
    疾病任意継続被保険者でなくなることを希望したとき、申出が受理された日の属する月の翌月1日に被保険者の資格を喪失しますので、「疾病任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。 資格喪失後は、国民健康保険や、ご家族の医療保険(被扶養者)へご加入いただくことができます。
     国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。扶養家族としてご家族の医療保険に加入する場合は、ご家族の勤務先を通じてお手続きください。
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