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平成28年熊本地震関連情報
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このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

一部負担金等の支払いの免除について

以下の要件に当てはまる方は、病院や薬局の窓口でその旨をご申告いただくことで、一部負担金等の支払いが免除されます。

※一部負担金:船員保険の適用が認められる診療(医科・歯科・調剤)を受けたときに、年齢や収
        入などに応じた負担割合(3割負担など)により支払う金額



対象者

平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する全国健康保険協会の加入者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含む。)の方で、被災により次のいずれかに該当する方

  1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災(被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に認定された方等)をした方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方  


免除期間

平成28年4月14日から平成29年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

※入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があります。 



平成28年10月以降、免除を受けるためには、保険証と全国健康保険協会船員保険部が発行する免除証明書を病院や薬局の窓口で提示する必要がありますので、免除証明書をお持ちでない方は手続きをお願いいたします。

有効期限が平成29年2月28日までの免除証明書をお持ちの方で、保険証の記号番号に変更がない方には、新しい免除証明書をお送りしております。平成29年3月以降は、必ず「保険証」と新しい「一部負担金等免除証明書」を医療機関・薬局等の窓口にご掲示ください。お手元に届いていない場合は、お手数ですが、船員保険部までお問い合わせください。

なお、会社をご退職するなどして保険証が変更になった場合には、免除証明書は使用できなくなります。変更後の保険証が、引き続き全国健康保険協会から発行されている場合は、改めて一部負担金等の免除申請をしていただき、新しい免除証明書の交付を受けてください。(保険証の発行元が「全国健康保険協会」以外の場合は、保険証の発行元へお問い合わせください。)

一部負担金等の支払いの免除の手続きについてはこちらをご覧ください。 

  

一部負担金等の還付について

免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金等のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金等を還付いたします。

一部負担金等の還付の手続きについてはこちらをご覧ください。 


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