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遺族年金差額一時金

遺族年金差額一時金とは?

遺族年金をもらっている人が年金を受ける権利を失い、後順位者がいないときに、すでに支給を受けた労災保険の遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金と船員保険の遺族年金(上乗せ支給分)の総額が、一定の額に満たない場合に、その差額がその他の遺族に支給されます。

 

遺族年金差額一時金の支給額

【支給額】

標準報酬月額×36月-支給を受けた遺族年金等の総額

イメージ図

 

申請手続き

「遺族年金差額一時金請求書」に労働基準監督署に提出した遺族(補償)一時金の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは死亡診断書等)を添えて全国健康保険協会船員保険部に提出します。

※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。

 

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[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]