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障害差額一時金

障害差額一時金とは?

職務上の障害年金の受給者が、障害の程度が軽減して障害手当金を受ける程度の障害になった場合に、すでに支給を受けた労災の障害(補償)年金、障害(補償)一時金と船員保険の障害年金(上乗せ部分)の総額が一定の額に満たない場合に、その差額が支給されます。

 

障害差額一時金の支給額

労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行うものです。

【支給額】

最終標準報酬月額×25月~48月-支給を受けた障害年金等の総額

障害の程度 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
月数 48月 42月 39月 36月 33月 30月 25月

 

イメージ図

 

 

申請手続き

「障害差額一時金申請書」に医師の診断書、金融機関の証明書、基礎年金番号を確認することができる書類等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。

 

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]