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障害手当金

障害手当金とは?

職務上の事由または通勤災害による傷病が治癒した後も、一定の障害の状態(障害年金を受けることができない程度の障害)が残り、労災保険の障害(補償)一時金を受けられる場合に、障害手当金が支給されます。

 

障害手当金の支給額

労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行うものです。

【支給額】

最終標準報酬月額×障害の程度に応じて定める月数分

障害の程度 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
月数 3.2月 2.0月 1.9月 1.6月 0.8月 0.6月 0.1月

差分のイメージ図

 

申請手続き

「障害給付裁定請求書」に労働基準監督署に提出した障害(補償)給付の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは船舶所有者の事故証明書、医師の診断書、預金通帳の記号番号についての金融機関の証明書)、基礎年金番号を確認することができる書類、すでに障害(補償)給付の支給を受けている場合はその支給額を証明する書類等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。

 

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[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]