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訪問看護療養費

 訪問看護療養費とは?


居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師が療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。



訪問看護を受けられる人は?

訪問看護を受けられる人は、病気やけがにより、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かつ、その状態が安定しているとかかりつけの医師(主治医)が認めた在宅患者です。


<具体例>

在宅の末期がん患者、難病患者、重度障害者(筋ジストロフィー、脳性麻痺等)、初老期の脳卒中患者など



受けられるサービスは?

訪問看護ステーションから保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が医師の指示のもとに訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。


<具体例>

病状の観察、清拭、洗髪、入浴の介助及び指導、床ずれの処置及び指導、医療器具類の管理、リハビリテーション、食事介助、排泄介助、家族への介護指導・相談、医師の指示による医療処置など






支払われる額と利用料

訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する一部負担金(基本利用料)を控除した額です。

訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっています。

なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となります。


訪問看護療養費の額 基本利用料
平均的な費用の7割 同3割





支払方法と領収書の発行

訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっており、患者は、直接基本使用料を支払うことになります。また、患者は、交通費、おむつ代などの実費や特別サービス(営業時間外の対応等)を希望して受けた場合の特別料金を支払うことになります。

指定訪問看護事業者は、基本使用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行することになっています。

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