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標準報酬月額・標準賞与額とは?

標準報酬月額・標準賞与額とは?

船員保険・厚生年金保険では、被保険者が船舶所有者から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、一定の幅で区分したものを標準報酬月額といいます。
また、3ヶ月を超える期間ごとに受ける賞与から、千円未満を切り捨てたものを標準賞与額(船員保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)といいます。
保険料額や保険給付の額を計算する際、これらの標準報酬月額や標準賞与額を基礎とします。
 

報酬の範囲

標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、金銭・現物を問わず、どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

※ 漁船の歩合金等は、年3回以下しか支給されないときでも、支給事由は日々の労務に対して生じるものであり、便宜上年数回に分けて支払われるものなので報酬に含まれることになります。


賞与の範囲

標準賞与額を決める場合にそのものとなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。


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