あん摩・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として船員保険の給付対象となります。療養費は、原則償還払い(一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請により保険給付分が払戻しされる)ですが、受領委任制度の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割又は2割)のみとなります。
なお、船員保険の給付対象とならない場合は、全額自己負担となります。
♦受領委任制度とは
船員保険の対象となるのはどんなとき?
医師があん摩・マッサージの施術について同意していること
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは船員保険の給付対象となりません。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項
(1)定期的に医師の同意が必要です
船員保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに医師の同意が必要です。
医師の同意のない施術は、船員保険の対象となりません。
(2)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「船員保険」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自分で記入・押印願います。
(3)領収証は必ずもらいましょう
領収証は確定申告の医療費控除の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。
施術内容について「船員保険部」からお尋ねすることがあります
あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「全国健康保険協会船員保険部」から電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。