閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に船保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
船員保険について
閉じる
閉じる
閉じる
職務上の事由によるけが等で仕事ができないとき(休業手当金)

船員保険の休業手当金は、職務上の病気やけがによる療養のために労働することができないために報酬を受けない場合に、労災保険の休業補償給付と併せて保険給付を行うものです(最初の3日間を除きます)。
したがって、船員保険に休業手当金の申請を行っても労災保険に申請を行っていなければ、休業手当金を支給することができませんのでご注意ください。

休業手当金は、労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償部分について、船員保険から給付が行われる仕組みとなっています。
 

支給期間・支給額について

(1) 最初の日から3日間
  標準報酬日額の全額を支給
(2)

4日目から4ヵ月目((4)を除く期間)

  標準報酬日額の4割(同一事由について労災保険法から特別支給金の支給が行われる場合は、特別支給金の額を控除した額)
(3) 療養を開始した日から1年6月を経過した日以後の期間((1)及び(4)を除く期間で、労災保険法に定める額(※)が標準報酬日額の6割に相当する額より少ない場合に限る)
  標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割
(4) 報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間((1)を除く期間で、標準報酬日額が労災保険法に定める額より多い場合に限る)
  (2)及び(3)に定める合算額
 
休業給付基礎日額(年齢階層ごとの最高限度額を超える場合は最高限度額)

 

休業手当図 

  

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]