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病気等で仕事を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金は、職務外の病気やけがによる休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やけがのために仕事を休み、船舶所有者から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。




傷病手当金が支給される条件

傷病手当金は、次の(1)~(3)の条件をすべて満たしたときに支給されます。


(1)

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

(2)

それまで就いていた仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、それまで従事していた仕事の内容を考慮して判断されます。

(3)

休業した期間について給与の支払いがないこと

生活保障のためのものですから、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額が支給されます。



疾病任意継続被保険者については、その資格を取得してから1年以上を経過した後に発生した病気・ケガに対して、傷病手当金は支給されません。



傷病手当金が支給される期間

傷病手当金は、支給開始日から支給期間(実際に支給された期間)を通算して3年の期間を限度として、支給要件を満たした期間について支給されます。


支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その期間は支給期間から除いて計算します。 


傷病手当金改正イメージ図

支給される傷病手当金の額

傷病手当金の支給額は以下のとおりです。


〈平成28年4月1日以降の申請期間(支給対象日)〉

1日あたりの支給額:
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合
【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)


なお、仕事を休んだ期間について、下記のa~eに該当する場合は、傷病手当金の一部または全部が調整されます。

a.船舶所有者から給与の支払いがあった場合
b.同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときはその合算額)
c.退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けている時はその合算額)
d.傷病手当金とは別の傷病で労災保険から休業補償給付を受けている場合
e.出産手当金を同時に受けられる場合
 ・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
 ・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。 

詳しい計算方法はこちらをご覧ください。




退職後の傷病手当金

退職等により被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、次の要件を満たしている場合は、資格喪失前に発生した病気やけがについて傷病手当金が支給されます。


(要件)

船員保険の被保険者期間(疾病任意継続被保険者期間を除きます。)が、退職等により被保険者の資格を喪失した日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上ある場合



【退職後に疾病任意継続被保険者として引き続き船員保険に加入された方の場合】

疾病任意継続被保険者の資格を喪失した後においては、上記の要件が「船員保険の被保険者期間(疾病任意継続被保険者期間を除きます。)が、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上ある場合」となります。



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