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お知らせ(平成31年1月 )
平成31年01月31日
【船員保険】平成31年2月に「医療費のお知らせ」をお送りします

 船員保険では、受診内容の確認と船員保険の医療費についての意識を高めていただくことを目的として、加入者の皆さまに船員保険を使用して受診された病院等の医療費(柔道整復施術療養費を含む)を「医療費のお知らせ」としてお送りしています。

 

お知らせの内容

 加入者の皆さまが病気やけがで病院等にかかられた際には、一部負担金をお支払いしていただいておりますが、「医療費のお知らせ」では、普段は意識しにくい実際にかかった医療費をお知らせしております。

 今回のお知らせには、主に平成29年11月から平成30年10月までの間に病院や調剤薬局(接骨院や整骨院については主に平成29年8月から平成30年7月まで)にかかられた際の医療費について記載しております。この期間に受診がない場合は、「医療費のお知らせ」の送付はしていません。

 

お知らせの発送時期・方法

発送時期

平成31年2月上旬に発送予定です。

 

送付先

○船舶所有者に使用されている被保険者の方及び被扶養者の方

被保険者ごとに封緘した「医療費のお知らせ」をお勤め先の船舶所有者様宛にお送りいたします。

《船舶所有者の方へ》

「医療費のお知らせ」が届きましたら、被保険者の方へお渡しいただくようお願いいたします。

「医療費のお知らせ」の記載内容には、個人情報も含まれておりますので、開封せずにお渡しください。

○疾病任意継続被保険者の方及び被扶養者の方

被保険者の方の住所にお送りいたします。

 

「医療費のお知らせ」の見方

❶…診療等を受けられた年月

❷…医科入院(入)・医科通院(通)・歯科(歯)・調剤(調)・訪問看護(訪)・柔道整復施術療養費(柔)の区分

❸…船員保険で受けられた医療費の総額

❹…船員保険から医療機関等に支払った額

❺…国が定める法律に基づき、国等から助成を受けられた場合の額

❻…医療機関の窓口等で支払われた額
・額は1円単位で表示されていますが、実際に医療機関等の窓口でお支払いになる額は、10円未満を四捨五入した額となります。
・入院の際に、医療機関の窓口等で「限度額適用認定証」を提示したことにより、窓口負担が軽減された場合は、窓口等で支払われた額が表示されます。

※留意事項
  • 市区町村の助成を受けられた場合等は、❻(加入者の支払額)が実際に支払った金額と異なる場合があります。また、船員保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)や、入院時の食事の費用は含まれないため、領収書の金額と異なる場合があります。
  • 医療機関名などの欄の記載がない場合があります。また、柔道整復施術療養費(接骨院や整骨院)は、医療機関名などの欄に柔道整復師の名称が記載されます。
  • 今回の「医療費のお知らせ」は、主に診療年月が平成29年11月から平成30年10月までの診療報酬明細書(レセプト)等をもとに作成していますが、医療機関等からの請求が遅れている場合や、特定の診療科を有する医療機関からのレセプトなど、一部記載されていない場合があります。

 

医療費の流れ

お知らせに記載されている医療費の支払いの仕組みは、下図のとおりです。

船員保険がお支払いする医療費の財源は、主として加入者及び船舶所有者の皆さまが納められた保険料によってまかなわれています。

医療費の流れ

 

よくあるご質問

Q1:船舶所有者あてに「医療費のお知らせ」が届きましたが、資格喪失した船員(加入者)の分も含まれています。どのようにすればいいですか?

Q2:船員(加入者)の全員分が無いのですが?

Q3:「医療費のお知らせ」は確定申告に使えますか?

Q4:平成30年11月以降に受診した医療費が記載されていないのはなぜですか?

Q5:「医療費のお知らせ」に記載がない医療費があるのはなぜですか?

Q6:領収書の額と「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額が異なるのはなぜですか?

Q7:診療区分が「柔」となっていて、医療機関名が個人名となっていますが、これはどういうことですか?

Q8:医療機関名等の欄が空白となっているものは、確定申告に使えますか?

Q9:診療内容について詳しく教えてほしい。

Q10:記載されている病院等に受診した覚えがないのですが、なぜですか?

Q11:「医療費のお知らせ」を再交付してもらえますか?

 


Q1:船舶所有者あてに「医療費のお知らせ」が届きましたが、資格喪失した船員(加入者)の分も含まれています。どのようにすればいいですか?

A: 「医療費のお知らせ」の作成から発送までに日数がかかるため、すでに資格喪失されている方のお知らせが含まれている場合があります。

お手数ですが、資格喪失された方のお知らせがございましたら、開封されずに同封の返信用封筒(※)にてご返送いただくようお願いします。なお、資格喪失された方にお渡しいただける場合は、大変お手数ですがお手配をお願いいたします。

※この返信用封筒は、「医療費のお知らせ」の資格喪失者分の返却用としてのみ使用いただけます。他の申請書や届出を同封されないよう、お願いします。

 

Q2:船員(加入者)の全員分が無いのですが?

A: 「医療費のお知らせ」は、病院等を受診されていない方については作成しておりませんので、船員(加入者)の方の全員分が送付されない事があります。

 平成30年度の「医療費のお知らせ」は、主に平成29年11月から平成30年10月までの間に病院や調剤薬局(接骨院や整骨院については主に平成29年8月から平成30年7月)にかかられた際の医療費について作成しております。

 

Q3:「医療費のお知らせ」は確定申告に使えますか?

A: 平成29年分から確定申告に使えるようになりました。申告方法については、国税庁のホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。国税庁(医療費控除)のホームページはこちらをご覧ください。

  

Q4:平成30年11月以降に受診した医療費が記載されていないのはなぜですか?

A: 「医療費のお知らせ」の作成には、病院等の医療費の情報が必要となりますが、船員保険部で確認出来るまでに受診から3か月前後かかります。2月の確定申告時期に医療費のお知らせをご利用いただくため、10月分までとさせていただいております。

 「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分は、病院等の領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

  

Q5:「医療費のお知らせ」に記載がない医療費があるのはなぜですか?

 A: 病院等からの請求が遅れている場合や請求の内容を審査中の場合、また特定の診療科を有する病院等を受診された場合については、記載されていない場合があります。

 

Q6領収書の額と「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額が異なるのはなぜですか?

A:  「医療費のお知らせ」は、保険診療分についてお知らせしていますので、保険診療の対象にならないもの(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)が領収書に含まれている場合は、額が異なる場合があります。

 また、乳幼児医療などの自治体単独の医療費助成や高額療養費などの医療費の払い戻しを受けている場合については、申告者自身で医療機関に支払した額から払い戻しを受けた額を差し引くなど、修正して申告していただくことになります。

 

Q7:診療区分が「柔」となっていて、医療機関名が個人名となっていますが、これはどういうことですか?

A: 接骨院や整骨院において施術を受けられた場合には、施術所の名称は記載されず、柔道整復師名を記載しております。

 

Q8:医療費機関名の欄が空白となっているものは、確定申告に使えますか?

A: 医療機関名の欄が空白となっている「医療費のお知らせ」は、そのままでは確定申告に使用することはできません。補完・修正方法については、国税庁のホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。国税庁(医療費控除)のホームページはこちらをご覧ください。

 

Q9:診療内容について詳しく教えてほしい。

A: 診療内容については一切お答えができません。病名や処置、薬剤名などの診療内容につきましては、受診された病院や調剤薬局などにお尋ねください。

 

Q10:記載されている病院等に受診した覚えがないのですが、なぜですか?

A: コンタクトレンズ販売店における眼科や、病院等の看板(通称名)と登録されている病院名が異なっている場合がありますので、ご確認をお願いいたします。

 

Q11:「医療費のお知らせ」を再交付してもらえますか?

A: 「医療費のお知らせ」を紛失した場合などお知らせの交付を希望される場合は「医療費のお知らせ交付申請書」をお送りしますので、お手数ですが船員保険部までご連絡ください。必要事項を記入のうえ船員保険部へご提出いただき交付いたします。 

 


医療費のお知らせ」についてのお問い合わせ先

全国健康保険協会 船員保険部
船員保険給付グループ
TEL:03-6862-3060(携帯電話・PHS・IP電話ご利用の方)
   0570-300-800(固定電話ご利用の方は市内通話料金)

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