【船員保険】東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について
東日本大震災で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
全国健康保険協会船員保険部では、震災により一定の被害を受けられた方々を対象に、船員保険が実施する健診・保健指導を受けられた際にお支払いただいた料金※の還付を行います。
| ※ | 船員保険が実施する健診にあわせて実施したオプション健診等(例:脳ドック等)の料金は含まれません。 |
還付対象となる方
次の2つの要件を満たしている方が対象となります。
| (1) | 船員保険が実施する生活習慣病予防健診を受けた被保険者の方または、 特定健康診査・特定保健指導を受けた被扶養者の方 |
| (2) | 『船員保険一部負担金等免除証明書』の発行を受けた方 |
『船員保険一部負担金等免除証明書』については、こちらをご覧ください。
還付対象となる健診等及び期間
| (1) | 生活習慣病予防健診・特定健康診査 | ||||||
| 平成23年3月11日~平成24年3月31日までに受けた健診 | |||||||
| (2) | 特定保健指導 | ||||||
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申請書類
還付を受けるためには、申請が必要です。
申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、財団法人船員保険会までお送りください。
| 申請書 | 添付書類 |
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自己負担相当額 還付申請書 (特定健康診査 (特定保健指導 |
・健診機関から発行された領収書(コピー可) ・『船員保険一部負担金等免除証明書』のコピー※ |
| ※ |
免除証明書の交付を受けていない場合は『船員保険一部負担金等免除申請書』を併せて提出してください。 『船員保険一部負担金等免除申請書』の様式はこちらへ。 |
申請・お問い合わせ先
| 【申請書提出先・お問い合わせ先】 |
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財団法人 船員保険会 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-6 SEMPOSビル TEL 03-3407-6063 FAX 03-3797-2925 |
リーフレット
○船舶所有者、船員の皆さまへ
健診・保健指導の費用の還付について掲載しています。
| 【健診・保健指導の費用の還付について |
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Q&A
| Q1: | 健診等受診者本人以外の口座に振込みは可能ですか? |
| Q2: | |
| Q3: | 還付申請の際に、罹災証明書の添付が必要ですか? |
| Q4: | 6月30日以前に船員保険の資格を喪失していますが、還付申請の際に『船員保険一部負担金等免除申請書』を提出する必要がありますか? |
| Q5: | 健診機関に支払った自己負担額の全額が還付されるのですか? |
| Q6: | 還付対象期間を教えてください。 |
Q1:健診等受診者本人以外の口座に振込みは可能ですか?
健診等受診者様の同意があれば可能です。
ご希望の場合は、受取代理人欄にご記入ください。
Q2:複数の受診者の生活習慣病予防健診費用を船舶所有者が一括で支払っているため、個人毎の健診費用が分かる領収書がありません。
お手数ですが、東日本大震災の被災に伴う自己負担相当額還付申請書(生活習慣病予防健診)に、船舶所有者様、若しくは受診した健診機関から自己負担相当額等を証明いただいたうえで、申請してください。
| ※ | 上記が困難な場合や、被扶養者の方で、領収書の再発行等が困難である場合は、下記までご相談ください。 |
◆お問い合わせ先
財団法人 船員保険会
TEL:03-3407-6063
Q3:還付申請の際に、罹災証明書の添付が必要ですか?
罹災証明書の添付は必要ありません。
なお、還付申請書には、全国健康保険協会船員保険部が発行する『船員保険一部負担金等免除証明書』のコピーと健診機関から発行された領収書(コピー可)を添付してください。
| ※ |
『船員保険一部負担金等免除証明書』の発行申請に関するご相談・お問い合わせは、下記までお願いいたします。 |
◆お問い合わせ先
全国健康保険協会 船員保険部
TEL:0120-953-596(通話料無料)
Q4:6月30日以前に船員保険の資格を喪失していますが、還付申請の際に『船員保険一部負担金等免除申請書』を提出する必要がありますか?
免除申請書をご提出いただく必要はありませんが、罹災証明書のコピー等をご提出いただく必要がある場合があります。
| ※ |
添付書類等に関するお問い合わせ・ご相談は、下記までお願いいたします。 |
◆お問い合わせ先
全国健康保険協会 船員保険部
TEL:0120-953-596(通話料無料)
Q5:健診機関に支払った自己負担額の全額が還付されるのですか?
船員保険で行った健診以外の個人で追加されたオプション健診等(例:脳ドック等)の費用は、還付の対象とはなりません。
Q6:還付対象期間を教えてください。
平成23年3月11日から免除証明書の有効期限(有効期限が平成24年2月29日である方にあっては、平成24年3月31日)までに受けた健診及びその健診結果に基づいて受けた特定保健指導(被扶養者の方)が対象となります。




