障害年金等の額の改定について

職務上の事由または通勤による障害年金、遺族年金、傷病手当金等については、災害が発生した時点の標準報酬月額(賃金)を基準として保険給付額の算定を行っています。

これらの保険給付額については、災害発生時点の標準報酬月額に労働者の賃金水準の変動に基づく一定の率(スライド率)を乗じることにより、現在の稼得能力を反映させることとしていますが、このたび平成21年度の賃金の動向を踏まえスライド率が改定されました。

 

障害年金・遺族年金の年金額の改定について

8月分(10月支払分)以降の月分を改定後のスライド率により算定した年金額でお支払いします。
改定後の年金額については、受給者の皆様に「年金額改定通知書」でお知らせいたします。

なお、年金額の計算は次のとおりとなっています。
スライド率は災害が発生した時点により異なります。
詳しくはこちら をご覧ください。
  

【年金額】 【最終報酬月額】×【スライド率】×【年金支給月数】
【各月の支給金額】 【年金額】÷ 6回

 

傷病手当金の額の改定について

平成21年3月31日以前に災害が発生した場合の傷病手当金につきまして、療養のため働くことができない期間が今年8月1日以降の場合、改定後のスライド率により算定した支給日額によりお支払いします。

なお、傷病手当金の計算は次のとおりとなっています。
スライド率は災害が発生した時点により異なります。
 

【傷病手当金】  

= 【標準報酬日額(注1)】 × 【スライド率】
     × 60%(注2) × 【療養のため働くことができない日数】
支給開始からの5月目以降の期間は、傷病手当特別支給金が併せて支給されます。
(注1) 災害発生時の標準報酬月額の30分の1の額(10円未満四捨五入)
(注2) 支給開始から4月目以内の期間は100%になります。

  

葬祭料の額の改定について

平成21年3月31日以前に発生した災害により今年の8月1日以降にお亡くなりになった方 (船員保険の資格喪失日が平成21年3月31日以前の場合に限ります)の葬祭料につきましては、改定後のスライド率により次の計算式で算定することとなります。

なお、スライド率は船員保険の資格喪失日により異なります。

 

【葬祭料】 【資格喪失当時の標準報酬月額】×【スライド率】×2月
(注)

資格喪失当時の標準報酬月額が31万5千円未満の場合は、次により算定します。

 

【資格喪失当時の標準報酬月額】 × 【スライド率】 + 31万5千円

  

 

介護料の額の改定について

船員保険の介護料の額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して定められています。
8月より介護料の額が次のように改定されます。

※( )内は7月までの額 

 

常時介護が必要な方

介護事業者等に費用を支払って介護を受けている場合

上 限 額 104,730円(104,960円)

最低保障額   56,790円(56,930円)


親族等が介護を行っている(費用の支払いがない)場合

 一  律   56,790円(56,930円)
 

随時介護が必要な方

介護事業者等に費用を支払って介護を受けている場合

上 限 額   52,370円(52,480円)

最低保障額   28,400円(28,470円)


親族等が介護を行っている(費用の支払いがない)場合

 一  律   28,400円(28,470円)