【船員保険】70~74歳の方の一部負担金の見直しが、引き続き凍結されます(平成22年4月から)
平成22年度の70~74歳の方の一部負担金は、引き続き1割です
船員保険の被保険者及び被扶養者の方(以下「加入者」という)で70~74歳の方(注)の一部負担金(自己負担)について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)、平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)においては1割に据え置かれていました。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)においても、同様の凍結措置を継続されます。
(注)3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
高齢受給者証
船員保険の加入者で70~74歳の方には、その方の一部負担金の割合(1割か3割)を示すものとして、被保険者証とは別に個人単位で高齢受給者証が交付されます。受診の際には医療機関の窓口に被保険者証と併せて高齢受給者証を提出してください。提出しなかった場合は3割負担になります。
負担割合について
- 高齢受給者証には一部負担金の割合が記載されています。
1割負担と記載されている方は、平成23年3月31日(凍結措置の期間)まで1割負担です。 - 一定以上所得者に該当した場合は、3割負担になります。
<参考>一部負担金の割合
| 被保険者の年齢・所得区分 | 被保険者(本人) | 被扶養者 | ||
| 70~74歳 | 70歳未満 | |||
| 75歳以上 | 一定以上所得者 |
後期高齢者 医療制度に該当 |
3割 |
3割 (3歳未満2割) |
| 一般 | 1割 | |||
| 70歳以上75歳未満 | 一定以上所得者 | 3割 | 3割 | |
| 一般 | 1割 | 1割 | ||
| 70歳未満 |
(標準報酬月額 に関わらず) |
3割 | 1割 | |
| 1割 | ||||
※一定以上所得者とは
- 70歳以上の被保険者で標準報酬月額が28万円以上の方
- 1.の被保険者の被扶養者であって70歳以上の方。
標準報酬月額が28万円以上でも、70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者の収入の額が520万円(被扶養者がいない場合は383万円)に満たない場合は申請により1割負担になります。
登録日: 2010年4月10日 / 更新日: 2010年4月10日



