【船員保険】国民健康保険料(税)の軽減制度と船員保険疾病任意継続被保険者について
平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始されます。
軽減制度においては、特定受給資格者等の方の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになり、疾病任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。
国民健康保険料(税)の額や軽減制度にかかるお問合わせは、お住まいの市区町村へご相談ください。
<参考>国民健康保険料(税)の軽減措置の概要についてはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)
疾病任意継続から国民健康保険への切換えについて
○疾病任意継続被保険者となっている方が国民健康保険料(税)の軽減制度に該当する等のため、国民健康保険に加入しようとされる場合
⇒疾病任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できません(国民健康保険に加入することを理由として疾病任意継続被保険者の資格を喪失することはできません)。ただし、毎月の保険料を納付期限(毎月10日。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに納付しなかったときは、その納付期限の翌日に資格を喪失することになります。
○疾病任意継続被保険者の保険料を前納(まとめて先払い)している場合
保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。
具体的な申出方法については、次のとおりとなります。
1.申出方法
申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由等を記入のうえ、全国健康保険協会船員保険部へ提出してください。
(申出書のダウンロードはこちら [10KB pdfファイル]
)
2.前納保険料の精算(還付額)
申出書を受付した時点での保険料還付額を計算し、疾病任意継続被保険者資格の未経過期間分を申出書に記入された口座に後日振り込みます。
還付額=(納付済み前納保険料額)-(疾病任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額)
※期間経過分の各月の保険料額には、前納割引は適用されません。
3.疾病任意継続被保険者の資格喪失
疾病任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できませんが、前納を初めからなかったものとするための申出を行った場合には、申出を行った月の翌月にその月分の保険料の納付義務が発生するため、その月の保険料を納付期限(10日。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日)までに納付しなかったときには、納付期限の翌日に資格を喪失することになります。
4.お問合せ先
申出書に関する問い合わせなどにつきましては、全国健康保険協会船員保険部へご連絡ください。



