現金給付の見直しに関するご意見の内容をお知らせします
現金給付の見直しに関して加入者の皆様からご意見を募集したところ、次のようなご意見をいただきました。
多数のご意見をいただき、ありがとうございました。
1.募集期間
平成21年11月27日~12月18日
2.意見提案者数
20名
3.いただいたご意見
(1)協会けんぽによる事業主等への質問・調査に関する法律上の明確化
賛否いずれの意見もあるが、実施する場合には質問・調査の対象範囲や調査する部署を明確化・限定すべきとの意見があった。
(賛成意見)
- 法律で明確にすることが必要。
- これまでの政管と同様程度なら法律上明確にすることで良い。
- 概ね賛成するが、強制力が無制限にならないように強制できる範囲を限定列挙すべき。また協会の就業規則に目的外で権限を乱用した職員への懲戒処分を明示すべき。
(反対意見)
- 協会になったのだから個人情報の観点から見ても明文化の必要なし。
- 個人の所得や病状などの情報については、法律上明確にするとともに、調査にあたる部署も限定し、内部統制についても定めてほしい。
- 組織見直しが先。
- 現行の法人である事業主はすべて適用対象であるとされていながら、未適用の事業所は野放しにされている。加入済みの会社に法律をたてにしたやり方にしてより多く取ろうとするやり方はどうかと思う。
(2) 傷病・出産手当の支給額の上下限の設定
賛否いずれの意見もあり、平均的生活の保障という観点から賛成意見がある一方で、負担と給付の関係や従前の生活を保障する観点から反対意見があった。
出産手当金については少子化対策との関係から反対する意見が多かった。
(賛成意見)
- 高額の標準報酬月額被保険者への支給を停止する。おおむね50万円以上の標準報酬月額を対象とするのが望ましい。
- 受け取っている給与が多い層と考えられるため、優遇する必要はない。
- 所得保障をするという考えで良い。所得保障は平均的生活と考えてよい。
- 検討しているとおりで概ねよい。
- 失業給付と同様にしたらよい。
- 協会けんぽが赤字である以上、見直しはやむを得ない。財政効果を試算の上で決定してほしい。
(反対意見)
- この案では未適用事業所の解消には繋がりにくくなり、生活費としての側面からも現行の水準を維持すべき。
- 入院した場合などは、保険外の諸雑費がかかる。更に被扶養者のある場合には、家族の生活費もかかるため、現行水準を維持すべき。
- 休業により収入を得られず経済的に困窮する生活弱者のセーフティネットを守るため支給額の上下限の設定には反対。
- 給付、反対給付均等の原則に反する(収入の多い人は多くの保険料を支払い、それなりの生活をしている)。
- 傷病手当金は精神疾患の方の社会復帰のためにも重要なものであり、切り下げには反対。(傷病手当金のみ)
- 少子化改善の政策に反する。(出産手当金のみ)
- 安心して出産をすることに不安を感じ、出産したくても産めなくなる。(出産手当金のみ)
- 出産手当金は傷病手当金に比べて短期間であるため、下限は決めても上限を決める必要はない。(出産手当金のみ)
(その他)
- 受給に必要な加入期間を設けるのであれば、金額だけで上下限を決めるのはどうかと思う。
- 上下限だけでなく、再度受給できる回数や、再度受給までの期間を空ける必要があるのではないか。
- 上限は全被保険者一律ではなく、年齢区分に応じて支部毎に設定してはどうか。
- 上下限よりも受給期間を延長して欲しい。仮に受給期間が延びるならば受給額は5割程度で良いのではないか。(出産手当金のみ)
- 脳疾患・がん・心臓病の三大疾病などで体が不自由になる(以下「重病」)と、うつ病に代表される精神性ストレスからくる病気及び腰痛(以下「軽病」)とは支給に対し、強弱をつけるべきではないか。給付額については、重病は従来通り2/3、軽病は1/3とする。
- 傷病手当金の支給額は、高額療養費の限度額適用認定証のABC所得ランクを参考に標準報酬額53万円得以下に制限。Aランクの人は余裕があるが、B・Cランクの人を標準報酬32万円にすると生活費に医療費が重なれば非常に困難な状況に陥る。
(3) 傷病・出産手当の受給に必要な加入期間の設定
傷病手当金については賛成意見が多かった。
出産手当金については支給額の上下限や加入期間の設定と同様に少子化対策との関係から反対する意見があった。
(賛成意見)
- 協会けんぽが赤字である以上、見直しはやむを得ない。財政効果を試算の上で決定してほしい。
- 検討しているとおりで概ね良い。
- 「保険」というからには、それなりに「もらう」に必要な分を保険料として納めているべきと考える。最低でも半年から1年の加入必須とするのは良いと思う。
- 失業給付と同じく加入期間を設けるのは賛成。失業給付に比べて加入期間の区分は少し細分化する必要がある。(傷病手当金のみ)
- 加入期間に合わせての受給額の制限もあった方がいい。(傷病手当金のみ)
- 制限を設けることに賛成。健康保険の被保険者期間が通算して12か月あることを要件としてはどうか。(傷病手当金のみ)
- 加入期間は必要だが、受給期間が短期間なので最低限の加入期間(半年程度)を満たしていたら良いと思う。(出産手当金のみ)
(反対意見)
- 休業により収入を得られず経済的に困窮する生活弱者のセーフティネットを守るため受給に必要な加入期間の設定には反対。
- 半年経たないと有給は取れない。加入した時から受給できる今の考え方の方が良く、設定には反対。(出産手当金のみ)
- 出産を抑制させるような提言は時代の流れに反しており、加入期間の設定には反対。(出産手当金のみ)
(その他)
- 支給は3か月(ほとんど事業所は3か月間試用期間である)以上の加入期間が必要。退職後の給付期間は「①加入期間1~3年未満:重病者、軽病者9か月、②3~10年未満:重病者18か月、軽病者9か月、③10年以上重病者:同一疾病の再発を36か月まで認める」とする。
(4) 傷病・出産手当の支給割合を標準報酬2/3から6割
賛否いずれの意見も同程度あったが、出産手当金については少子化対策との関係から反対する意見があった。
(賛成意見)
- 6割で充分と思う。2/3と6割の差はあまりない。
- 被保険者の生活が保障される程度の見直しをすることが望まれます。(傷病手当金のみ)
- 出産手当金の支給額に関しては、バブル前の時点に戻るべきかと思う。(出産手当金のみ)
(反対意見)
- 余りに一貫性がないと思う。
- 現状のままで良い。現行の水準を維持すべき。
- 出産を抑制させるような提言は時代の流れに反しており、給付率の見直しに反対。(出産手当金のみ)
登録日: 2010年1月25日 / 更新日: 2010年1月25日



