被扶養者でなくなった方の届出はお済みですか(就職などによる異動)
健康保険の被扶養者であった方が、就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入された場合は、被保険者となるため、協会けんぽの被扶養者ではなくなります。
この場合、「健康保険被扶養者(異動)届」(健康保険証添付)の届出*が必要となります。
*就職した場合や一定の収入を超えた場合など、健康保険の被扶養者の条件に該当しなくなったときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付のうえ、管轄の社会保険事務所にお届けください。(被扶養者の届出に関することは、社会保険事務所へお尋ねください。)
ご存知ですか? みなさまの保険料で高齢者の医療費を支えています。
高齢者の医療費は、公費、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度からの拠出金で賄われています。こうした協会けんぽなどからの拠出金(皆様が納められた保険料によるものです。)は、各々の制度の加入者の人数に応じて算出されています。
そのため、被扶養者(異動)届の届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの負担額に追加され、保険料の負担も増えることになります。
すみやかな届出にご協力をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
登録日: 2009年11月20日 / 更新日: 2009年11月20日



