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和歌山支部
お知らせ(平成30年9月 )
平成30年09月29日
【任意継続健康保険のご加入を検討されている皆さまへ】平成30年10月よりご家族の方を被扶養者として申請する場合の添付書類が変更になります

 

  健康保険の被扶養者になるには、法律等で定められている一定の条件を満たすことが必要です。平成30年10月より、被扶養者の条件を満たしていることを、以下の証明書類で確認させていただきますので、申請書と併せてご提出いただきますよう、お願いいたします。

 

添付書類について

 

①続柄が確認できる書類

 ○戸籍謄(抄)本、または続柄の記載された世帯全員の住民票(注1)

※在職時より引き続き被扶養者となる場合、添付を省略できます。

 
収入が確認できる書類
 ○年間収入が「130万円未満(注2)」であることの確認できる所得証明書等の書類

 ※16歳未満の場合、添付を省略できます。

 ※学生でも16歳以上の方は、非課税証明書等収入が確認できる書類の添付が必要です。

 
同居が確認できる書類(同居の場合)
 ○世帯全員の記載された住民票
 ※在職時より引き続き被扶養者となる場合、添付を省略できます。
 
仕送り事実と仕送り額が確認できる書類(別居の場合)
 ○振込の場合:預金通帳の写し
 ○送金の場合:現金書留の控え(写し)
 ※16歳未満または16歳以上の学生の場合、仕送り事実と仕送り額が確認できる書類については
  添付を省略できます。

(注1)住民票は、被保険者(本人)と扶養認定を受ける方が同居している場合に限ります。

(注2)認定を受ける方が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である

    場合は、年間収入が180万円未満となります。

 

 

添付書類一覧

 

 

在職時より引き続き扶養家族となる場合

 

新たに扶養家族となる場合

 

被保険者(本人)

同居している 

 ①収入を証明する書類

 所得証明書、非課税証明書 など

①身分関係(続柄)を証明する書類

 戸籍謄(抄)本または続柄の記載

 された世帯全員の住民票

 

②収入を証明する書類

 所得証明書、非課税証明書 など

 

③同居していることを証明する書類

 世帯全員が記載されている住民票

 

被保険者(本人)

別居している

①収入を証明する書類

 所得証明書、非課税証明書 など

 

②仕送り額の確認できる書類

 振込の場合:預金通帳等の写し

 送金の場合:現金書留の控え(写し)

 ①身分関係(続柄)を証明する書類

 戸籍謄(抄)本

 

②収入を証明する書類

 所得証明書、非課税証明書 など

 

③仕送り額の確認できる書類

 振込の場合:預金通帳等の写し

 送金の場合:現金書留の控え(写し)

 

 

 

Q&A

Q1 在職時より引き続き扶養家族となる場合でも証明書類は必要ですか。

 A) 収入の確認できる証明書類および仕送りの確認できる証明書類(別居の場合)の添付が必要です。

   ※続柄および同居の確認できる証明書類の添付は省略できます。

 

 

Q2 被扶養者となる基準がこれまでと変わるのですか。

 A) 認定の基準についてはこれまでと変わりません。

 

 

Q3 収入を証明できる書類がありません。申立書でもよいですか。

 A) 証明書類から収入が基準額未満であるか確認するため、申立のみでは扶養認定を行うことは

    できません。

    学生であっても16歳以上の方で扶養認定を受けるすべての方は、証明書類の添付が必要となり

    ます。収入がない場合は、非課税証明書を添付してください。

 

 

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