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平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用を実施しています

マイナンバーについては、平成29年11月13日から情報連携の本格運用を実施していますが、船員保険に関係する事務の取扱いは以下のとおりとなります。

(1)添付書類を省略することができる手続き

船員保険部へ高額療養費等を申請する場合

高額療養費等の以下の申請において、課税証明書等の添付が必要となる場合に、ご本人様からの申し出によりマイナンバーを利用して省略が可能となります。

① 高額療養費(非課税であることの確認)
② 高額介護合算療養費(非課税であることの確認)
③ 食事療養標準負担額の減額申請(非課税であることの確認)
④ 生活療養標準負担額の減額申請(非課税であることの確認)
⑤ 基準収入額適用申請(収入額の確認)
⑥ 限度額適用・標準負担額減額認定申請(非課税であることまたは収入額の確認)

※ 対象業務①~④のうち70歳以上の低所得者Ⅰの申請をする場合については、平成30年6月まで非課税証明書等の添付書類が必要です。
※ 情報連携は平成28年1月1日以降の情報が対象となりますので、平成28年1月1日より前の情報が必要な場合は、引き続き添付書類が必要です。(例:平成29年7月診療以前分の高額療養費の請求における課税証明書)。

(2)添付書類の提出が必要な手続き

退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者)

マイナンバーの情報連携において、資格喪失日等の確認に一定の時間を要することから、現在お勤めの事業所等を退職後に、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合等は、市区町村窓口に添付書類(※)の提出をお願いいたします。

※退職に伴う国民健康保険加入の場合の添付書類(例)
 ・退職証明書[発行:退職した船舶所有者]
 ・資格喪失確認通知書[発行:日本年金機構]
 ・離職票[発行:ハローワーク]     のいずれか。

市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ)

被扶養者の方が市区町村等において、介護保険の要介護認定等(※)の申請手続きを行う場合は、市区町村等の窓口に添付書類の提出をお願いいたします。手続きに必要な添付書類、及び添付書類が必要な手続きの詳細については、申請先の市区町村等の窓口にお問い合わせください。
(※)生活保護に関する申請手続き、障害児入所医療費の支給に関する申請手続き等

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