船員保険 第三期特定健康診査等実施計画(概要)
序 章 特定健康診査及び特定保健指導の実施について
糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健康診査等の実施が平成20年度より保険者に義務付けられました。
本計画は、平成25年度から平成29年度を計画期間とする「第2期計画」が終了することから、第2期の実施状況を踏まえ、更なる実施率向上に向けた取組みを進めるために、高齢者の医療の確保の法律第19条に基づき平成30年度から平成35年度までの間の特定健康診査等実施計画期間における実施率目標と計画を定めるものです。
第1章 実施率目標及び対象者数について
厚生労働大臣が定めた「特定健康診査等基本指針」の平成35年度における船員保険の目標実施率は、特定健康診査実施率65%以上、特定保健指導実施率30%とされています。平成30年度から平成35年度までの各年度の目標実施率は、厚生労働省が定めた目標を6年間で達成できるよう、段階的に引き上げていくことを計画します。
第2章 実施方法について
①特定健康診査等の実施場所、実施項目、実施時期又は期間等に関すること
②特定健康診査等の外部委託契約の形態及び委託先の選定の考え方
③特定健康診査等の周知方法や案内方法等に関すること
④船員手帳健康証明書等の健診結果データを受領する方法に関すること
⑤受診券及び利用券の交付時期や発券方法等に関すること
⑥標準的な関係スケジュールについて
等、具体的な実施方法について記載しています。
第3章 個人情報の保護について
記録の保存方法、管理体制等について、「全国健康保険協会個人情報管理規程」等に基づき適切な管理を行う旨を記載しています。
第4章 特定健康診査等実施計画の公表・周知について
全国健康保険協会のホームページに掲載するとともに、特定健康診査等の普及啓発に関する広報等については、船舶所有者や海事関係団体と共同した実施や、船員・船舶所有者向けの各種広報誌を活用するなど効果的な実施を図る旨を記載しています。
第5章 特定健康診査等実施計画の評価・見直しについて
毎年度の目標達成状況等を評価し、必要に応じて、それまでの実績やその時点の取組み状況を勘案し計画の見直しを行う旨を記載しています。
詳細につきましては こちら(船員保険第三期特定健康診査等実施計画)をご覧ください。