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健康保険証(被保険者証)の交付

 健康保険証(被保険者証)の交付について


協会けんぽの健康保険証(水色)は以下のとおりです。被扶養者も含めて加入者1人1枚のカードとなります。


協会けんぽの健康保険証(被保険者証)のイメージ

(被保険者)

 

保険証画像本人

 

(被扶養者)

 

保険証画像家族

 
(任意継続被保険者)
        

保険証画像任継本人

 

(任意継続被扶養者)

 

 

※大きさはクレジットカードのサイズで、縦54ミリ、横86ミリとなります。

 

 

 

         (裏面)

裏面

 

政府管掌健康保険の健康保険被保険者証との主な変更点

  • カードの基本色は、従来のオレンジ色から水色となりました。
  • 保険者名称欄が、「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変わりました。
  • 記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」になりました。
  • カードを斜めに傾けると、「KYOUKAIKENPO」の文字が浮かんで見えるようになりました。

 

平成23年4月の変更点

健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、平成23年4月1日から健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。

  1. 記号番号の表示が大きくなりました。
  2. 事業所所在地の表示がなくなりました。


平成27年6月の変更点

業務効率化のため、協会けんぽが発行する健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。

なお、すでに発行している健康保険被保険者証の更新(差し替え)はありません。

  1. 二次元コードを表示しました。
  2. 性別の位置を変更しました。


※二次元コードについて

 被保険者証の券面情報をコード化しています。券面以外の個人情報に類する情報は入っていません。
 発送する際の誤送付の防止と、被保険者証返却後の回収登録に使用します。 


令和2年10月の変更点

オンライン資格確認が令和3年3月より開始されることに伴い、健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。

なお、すでに発行している健康保険被保険者証の更新(差し替え)はありません。

  1. 枝番を表示しました。

※オンライン資格確認について

 オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険被保険者証の記号番号等により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。



健康保険被保険者証の取扱いにあたって


  • 健康保険被保険者証の交付を受けたときは、直ちに裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
  • 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず健康保険被保険者証を窓口で提出してください(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は高齢受給者証を添えて提出してください)。
  • 業務上での病気やケガでは健康保険での診療は受けられません。
  • 交通事故等により健康保険で受診したときは、かならず「第三者の行為による傷病届」を管轄の全国健康保険協会支部に提出してください。
  • 被保険者の資格を喪失したとき、又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に健康保険被保険者証を事業主に提出してください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に返納してください。
  • 不正に健康保険被保険者証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  • 健康保険被保険者証の記載事項に変更があったときは、直ちに事業主を経由して提出し、訂正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に直接提出し、訂正を受けてください。
  • 健康保険被保険者証を紛失したときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」を直ちに事業主を経由して提出し、再交付を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に直接提出してください。
    き損した場合は、再交付申請書とともにき損した健康保険被保険者証を添付してください。

 

臓器提供に関する意思表示について


 健康保険法施行規則第47条により、健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。


※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険被保険者証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。



臓器提供意思表示欄の記入についての注意事項

  • 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効となります(臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります)。
  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 臓器提供意思表示欄を記入する場合、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
  • 臓器を提供する旨の意思表示を記入した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、特記欄又はその他に「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。
    また、親族への優先提供を希望される方は、親族への優先提供が行われる場合の留意事項等をご理解の上、特記欄又は余白に「親族優先」と記入できます。詳しくは公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
  • 本人署名欄と家族署名欄がある場合、表面に「家族(被扶養者)」と印刷してある健康保険被保険者証の交付を受けた方も、被扶養者本人として本人署名欄に署名してください。
  • 家族署名欄がある場合、本人の意思を家族に伝えることを目的として家族(被扶養者以外も含む)に署名していただくことができます。なお、家族署名欄に署名がなくても意思表示は有効となります。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した場合、そのままでも使用することができますが、意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することもできます。このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールであり、一度はがすと再貼付できません。記入内容を変更したい場合は、健康保険被保険者証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、健康保険被保険者証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。その場合、記入内容に二重線を引くか、健康保険被保険者証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、健康保険被保険者証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
  • 臓器移植についての詳細は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークホームページをご覧ください。

    日本臓器移植ネットワークホームページ

  

保険者番号について

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の健康保険被保険者証等に記載される保険者番号はこちらをご覧ください。

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