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高額療養費について

Q1:医療費が高額になったときに、健康保険給付がありますか?

Q2:高額療養費の支給を申請してから、1ヵ月以上経過しても連絡がありません。支給までどのくらいかかりますか?

Q3:高額医療費貸付制度の申込手続きはどのように行いますか?

Q4:入院期間が2ヵ月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか?

Q5:同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか?

Q6:年に4ヵ月以上高額療養に該当するときは、自己負担限度額が減額されると聞いたのですが。

Q7:多数該当の高額療養費の取扱いについて、途中で退職や就職などの異動により保険証が変わりましたが、前の保険証で該当した高額療養費の回数を継続することができますか?

Q8:領収書のどの金額を記入したらよいですか?

 

Q1:医療費が高額になったときに、健康保険給付がありますか?

A1:自己負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
こちらの高額療養費制度のページをご覧ください。
※保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。

 

Q2:高額療養費の支給を申請してから、1ヵ月以上経過しても連絡がありません。支給までどのくらいかかりますか?

A2:高額療養費は、保険医療機関等から提出される診療報酬明細書の確認が必要であることから、診療月から3ヵ月以上かかります。
そのため、協会けんぽでは高額療養費が支給されるまでの間、高額療養費支給見込み額の8割相当額を無利子で貸し付けを行う高額医療費貸付制度がありますのでご利用ください。

 

Q3:高額医療費貸付制度の申込手続きはどのように行いますか?

A3:次の書類を記入のうえ高額療養費支給申請書に添付して協会けんぽ各支部へご提出をお願いします。

  1. 「高額医療費貸付金貸付申込書」
  2. 「高額医療費貸付金借用書」
  3. 「領収書又は請求書」
  4. 「被保険者証又は受給資格者票等」(原本提示、郵送の場合は写しで結構です。) 

※領収書や請求書がない場合は、医療機関で「医療費請求書」を記載していただきご提出ください。「医療費請求書」は、協会けんぽ各支部にあります。
ご提出後、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付けを行い、その後、高額療養費の支給を行う時に、貸付金との清算を行ったうえで、残金はご指定された金融機関へお振り込みして、高額医療費貸付金借用書をお返しいたします。なお、医療費の減額や高額療養費の不支給などのため、貸付金の清算ができなかった場合は、貸付金の返還が必要になります。

 

Q4:入院期間が2ヵ月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか?

A4:1ヵ月毎に1枚必要です。高額療養費は1ヵ月(暦月単位)にかかった医療費をもとに決定します。入院期間が2ヵ月にまたがる場合は、診療月ごとに提出いただき、月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。

 

Q5:同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか?

A5:高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

 

 

<例>70歳未満の方で、入院・通院がある例
医療機関等 受診(入院)期間 自己負担額 合算の可否
A病院入院 4月20日~4月30日 70,000円 21,000円以上のため合算可能
B病院通院(眼科) 4月1日 15,000円 同一医療機関・同一診療科の外来支払額の合計が21,000円以上のため合算可能
4月5日 10,000円
C病院通院(歯科) 4月10日 10,000円 21,000円未満のため合算不可

 

Q6:年に4ヵ月以上高額療養に該当するときは、自己負担限度額が減額されると聞いたのですが。

A6:療養を受けた月以前の1年間(12ヵ月)に、同一世帯(被保険者とその被扶養者)で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合は、4ヵ月目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。
(限度額適用認定証等を使用し、高額療養費を現物給付で受けた月も回数に含まれます。)
また、高額療養費の該当月は連続している必要はありません。

〈例〉70歳未満「区分ウの場合」

自己負担限度額についての画像

 

Q7:多数該当の高額療養費の取扱いについて、途中で退職や就職などの異動により保険証が変わりましたが、前の保険証で該当した高額療養費の回数を継続することができますか?

A7:以前の健康保険が協会けんぽで、後に加入した健康保険も協会けんぽ等、保険者が変わらずかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など保険者(協会けんぽから国民健康保険や健康保険組合など)や加入の状態(被保険者から被扶養者、被扶養者から被保険者)など変更がありますと、変更前の高額療養費の該当回数を継続することができません。

 

Q8:領収書のどの金額を記入したらよいですか?

A8:記入していただく自己負担額は一部負担金の金額となり、保険外負担分(ベッド代やインプラント費用)や入院時の食事負担額等は対象外となります。

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