このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
地震により甚大な被害を受けられた加入者の方で、以下の要件に当てはまる方は、病院や薬局の一部負担金を負担しないで受診することができます。
平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する健康保険法又は船員保険法による全国健康保険協会の加入者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含む。)の方で、被災により次のいずれかに該当する方
平成28年4月14日から平成29年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護
なお、入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があり、免除の対象となりません。
平成28年10月1日以降は、一部負担金等の免除を受けるためには、病院や薬局の窓口に協会けんぽが発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
有効期限が平成29年2月28日までの免除証明書をお持ちの方で、保険証の記号番号に変更がない方には、新しい免除証明書をお送りしております。平成29年3月以降は、必ず「保険証」と新しい「一部負担金等免除証明書」を医療機関・薬局等の窓口にご提示ください。お手元に届いていない場合は、お手数ですがご加入の協会けんぽ都道府県支部までお問い合わせください。
なお、会社をご退職するなどして保険証が変更になった場合には、免除証明書は使用できなくなります。変更後の保険証が、引き続き全国健康保険協会から発行されている場合は、改めて一部負担金等の免除申請をしていただき、新しい免除証明書の交付を受けてください。(保険証の発行元が「全国健康保険協会」以外の場合は、保険証の発行元へお問い合わせください。 )
申請書 |
添付書類 |
健康保険 【記入例】健康保険 一部負担金等免除申請書 (平成28年熊本地震) [pdfファイル] |
死亡診断書、警察の発行する死体検案書
医師の診断書
警察に提出した行方不明の届出の写しなど
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