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保険者とは?

保険者とは?

健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。

1.全国健康保険協会

全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌します。
これを、全国健康保険協会管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)といいます。

2.健康保険組合

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。
これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。
組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。

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