社会保険労務士が事業主の代行をする場合
社会保険労務士が電子申請により届書等の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合について
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第118号)の施行により、社会保険労務士が電子申請により届書等の提出に関する手続きを事業主に代わって行う場合には、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができるもの(以下、「証明書」と言います。)を届書等の提出と併せて送信することをもって、事業主の電子署名に代えることができます。
利用手順はこちら [25KB pdfファイル]
をご覧ください。
対象手続
- 健康保険被保険者証滅失き損再交付申請書
- 健康保険高齢受給者証滅失き損再交付申請書
※ どちらの申請も被保険者の電子署名は必要となります。
証明書の具体例
- 提出代行に関する証明書(個別委託用)はこちら [60KB pdfファイル]
をご覧ください。 - 提出代行に関する証明書(継続委託用)はこちら [89KB pdfファイル]
をご覧ください。
※ 添付する際のファイル形式は、PDFファイル形式(拡張子:.pdf)またはJPEG形式(拡張子:.jpgまたは.jpeg)でお願いします。
登録日: 2008年10月31日 / 更新日: 2008年12月25日



