協会けんぽの逼迫した財政状況にかんがみ、保険料の大幅な引上げを抑制するため、平成22年度から24年度までの3年間において、財政再建のための特例措置を講ずるための法律「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成22年5月に公布されました。

 

【概 要】

  • 平成22年度から24年度までの間、療養の給付等に対する国庫補助率について、現行の「13%」から「16.4%」に引き上げ

 

  • 都道府県単位保険料率の算定に当たって、平成22年度から24年度までの間、毎事業年度における財政均衡の特例として、平成22年度から24年度に限り、平成21年度末以降の負債額については、この期間内に償還することを可能とする。

 

  • 平成22年度から24年度までの間、後期高齢者支援金の算定の特例として、その1/3の部分について、各被用保険者の負担能力に応じた分担方法(現行の加入者数割から総報酬割に変更)を導入。