出産に関する給付
12) 出産に関する給付
A 出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者及びその被扶養者が出産をしたときの出産育児一時金(家族出産育児一時金を含む。以下同じ。)の支給額は1児ごとに42万円となります。(※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要はありません。
ただし、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じていただいた上で、平成23年3月31日まで、直接支払制度の適用が猶予されます。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
※平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給方法が直接支払制度に変わりましたので、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る受取代理制度(事前申請)は、平成21年9月30日をもって廃止されました。
B 出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
- 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 - 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

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支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。



