事業主のみなさまへ

○快適な職場づくりの第一歩は
    従業員のみなさんの健康管理から始まります。

快適な職場作りの第一歩は従業員の健康管理から
   従業員のみなさんの健康は、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくり、さらには事業の生産性のアップに欠かせない要素のひとつです。


○メタボリックシンドロームに着目した特定保健指導を受けましょう。

   

 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、内臓脂肪の蓄積により、高血圧・高血糖・高脂血症(脂質異常症)などが重複した状態のことです。自覚症状はほとんどないものの、放っておくと動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などを引き起こす危険性が高まりますが、健診結果に基づいて生活習慣を改善することにより、予防・改善することができます

 

 特定保健指導*の対象となる方がいらっしゃる事業所様へ、保健指導の日程等のお知らせをいたします。保健師が無料で職場にお伺いし、生活習慣改善のご相談をお受けします。

 

 お知らせが届きましたら、従業員のみなさんの健康づくりに是非お役立てください。

 

*詳しくは「加入者のみなさまへ」の「1.特定保健指導とは?」をご覧ください。


 

加入者のみなさまへ


特定保健指導等の健康相談のご案内

 

 健診後、保健師による特定保健指導を受けましょう。

 

 保健師は、公衆衛生学をマスターして国家資格を取得した健康管理の専門家です。健診結果通知票の見方をはじめ、健診結果をもとに日頃の食生活や運動・その他健康に関する幅広いご相談に応じますので、ぜひご利用ください。

1. 特定保健指導とは?

 生活習慣病予防健診(特定健診)を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導のことです。健診結果をもとに、皆様がご自分の健康状態を把握しながら、よりイキイキとした毎日を送られるようにサポートさせていただきます。対象になられた方は是非この機会を通じて「健康」について再確認してみましょう!

 

健診
の実施
全員へ
健診結果票の送付
(健診結果の見方・具体的な健康づくり等についてのパンフレット同封)
該当の方
特定保健指導のご案内
(協会より日程等のお知らせをお送りします)
該当の方
特定保健指導
の実施

 

  • 全国健康保険協会の都道府県支部より、特定保健指導の対象となる方がいらっしゃる事業所様へ保健指導の日程等をお知らせいたします。保健師が無料で職場にお伺いします。お知らせが届きましたら、みなさまの健康づくりに是非お役立てください。

 

  特定保健指導の対象となった方の名簿をお渡しする場合は、受診者ご本人の同意が必要となります。必要時、同意書をいただくご協力をお願いすることがありますので、その際はよろしくお願いいたします。

 

 

  • 35歳から40歳未満の方で生活習慣改善指導を希望され、健診を受けた方も保健指導の対象とさせていただいています。

 

 

2つのタイプの特定保健指導

 

 メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、「動機づけ支援」「積極的支援」の2つのタイプの特定保健指導があります。

1 内臓脂肪型肥満
(腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します)
2 追加リスク
(健診結果・質問票より追加リスクをカウントします)
3 上記リスクを踏まえて、特定保健指導のタイプが決定します。
画像

 

2. 効果

(1) 動機づけ支援

 

 年1回約20分の面接での保健指導(動機づけ支援に該当します)を継続して受けた方は、受けていない方と比べて生活習慣の改善がみられるほか、5年後に医療が必要になる割合が大幅に減少していることが社会保険健康事業財団の調査研究の結果判明しました。

 

 男女の血圧、脂質、代謝、男性の肝機能は、健康相談回数が多いほど、医療が必要な方の割合が減少し、効果が高まっていることがわかります。

 

【健康相談回数と5年後の要医療者率】

 

 

 

 

 

 

(2) 積極的支援

 

 最初に約20分の面接での保健指導の後、電話や手紙による保健師のサポート(積極的支援に該当します)を受けながら、継続して食生活や運動など生活習慣の改善に取り組んでいただいた結果、各検査値が改善した実績があります。
 保健指導では、皆様にあった目標をご一緒に設定し、改善のサポートをさせていただきます。

 

積極的支援における検査値の改善状況

 

 

加入者のご家族のみなさまへ

  

 特定健診の結果、特定保健指導の対象となる方に、ご自宅等に、「特定保健指導利用券」を送付させていただきます。
 この「特定保健指導利用券」と「健康保険証」、「健診結果通知」を保健指導機関にお持ちいただいて、保健師等による特定保健指導を受け、みなさまの健康づくりにお役立てください。

 

 特定保健指導を受ける際は、保健指導機関窓口で保健指導費用をお支払いいただきます。窓口でお支払いいただく金額は、「保健指導費用」から「保険料から補助される額」を差し引いた金額です。
 なお、自己負担額は原則として初回面接時にお支払いいただきます。

 

★保険料から補助される額
  ○動機づけ支援を受けた場合・・・上限6,000円
  ○積極的支援を受けた場合・・・・上限18,000円

 

(注)「保健指導費用」は保健指導機関ごとに異なりますので、実際にかかる
   金額については、特定保健指導を受ける前(ご予約時等)に保健指導機
   関にご確認ください。

 

 

 

健診・保健指導の申込やお問い合わせについては
全国健康保険協会の都道府県支部へ
  ご連絡ください!
各連絡先へ

 

 

 

事業主健診を実施した事業主のみなさまへ

 労働安全衛生法で定める健康診断(事業主健診)を受診した40歳以上の被保険者の方は、保険者(協会けんぽ)がその健診結果データを受け取ることで特定健診を実施したものとみなされます。

 特定健診結果の登録を希望される場合は、下記に示す指定されたフォーマットに基づいた健診結果データを、事業主健診を受診いただいた健診機関において作成していただき、電子媒体(MO・CD等)を全国健康保険協会支部に送付していただくことになります。

 具体的な取り扱いにつきましては、今後お知らせする予定としております。

 

  特定健診・特定保健指導標準データ情報