こんにちは。
全国健康保険協会船員保険部です。

11月14日は『世界糖尿病デー』です。
世界規模で増え続ける糖尿病について、国連は糖尿病対策に積極的に取り組むこととし「世界糖尿病デー」と定めました。
当日は、シンボルカラーであるブルーで世界各地の有名な建造物がライトアップされたり、啓発イベントが行われたりします

糖尿病には痛みなどの自覚症状が少ないことから、糖尿病の疑いがありながらそのまま治療を受けないケースが多くあります。
『世界糖尿病デー』を機会に、改めて糖尿病について考えてみてはいかがでしょうか。
 

以前に糖尿病について掲載した記事は下記になります。

 

 

11月

目次  

  1. 船員保険被保険者証の記号の数字化について
  2. 療養補償証明書の適正な使用について(Q&A)
  3. アルコールとの上手なつき合い方  

船員保険マンスリーのバックナンバーはこちら

  


1.船員保険被保険者証の記号の数字化について

 

保険証

 

船員保険の手続きをいただく際は、全国健康保険協会船員保険部へ提出するもの(傷病手当金、高額療養費、葬祭料、限度額適用認定証など)については、保険証に記載されている記号の数字10桁のものを使用し、日本年金機構(年金事務所)へ提出するもの(資格取得届、資格喪失届、月額変更届など)については、「漢字」「英字」「かな文字」の組み合わせの記号をご使用いただいております。

船員保険被保険者証の記号については、年金事務所で決定された記号をもとに以下の法則に従って決めています。

※被保険者番号については、年金事務所で決定された番号と同じ番号を使用します。

 

<記号から数字への変換方法>

従来の記号を下記の表1表2に当てはめ「漢字とかな文字」の組み合わせを「数字」に変換します。
なお、「英字」は変換に使用しません。

  1. 漢字の部分を表1の該当する数字に変換します。
  2. かな文字の部分を表2の該当する数字に変換します。

※かな文字が2文字の場合、1文字目と2文字目の間に「-」を補います。
※かな文字が1文字の場合、2文字目、3文字目に「-」を補います。

 

具体例

【例1】かな文字3文字の場合
変換前 東A
 
変換後 2141 02 43 26
【例2】かな文字2文字の場合
変換前 東C
 
変換後 2141 22 00 30
【例3】かな文字1文字の場合
変換前 東D
 
変換後 2141 29 00 00

  

表1

記号変換表【漢字】→【数字】
都道府県名 年金事務所 記号
(変換前) (変換後)
北海道 稚内 0123
小樽 0115
留萌 0125
苫小牧 0127
函館 0105
釧路 0109
室蘭 0113
北見 0117
青森 青森 0201
八戸 0203
岩手 宮古 0305
宮城 仙台東 0409
秋田 秋田 0501
山形 山形 0601
鶴岡 0603
福島 0703
相馬 0709
茨城 水戸南  0801
栃木 宇都宮  0901
群馬 前橋 1001
埼玉 浦和 1101
千葉 千葉 1201
東京 新宿 2141
神奈川 横浜中  3103
新潟 新潟東 3213
富山 富山 3301
石川 金沢北  3401
福井 福井 3501
山梨 甲府 3601

長野

長野南 3701
岐阜 岐阜北 3811
静岡 静岡 3901
愛知 熱田 5109

 

都道府県名 年金事務所 記号
(変換前) (変換後)
三重 5201
尾鷲 5207
滋賀 大津 大津 5301
京都 舞鶴 5411
大阪 大手前 4101
兵庫 三宮 4201
奈良 奈良 5501
和歌山 和歌山西 5605
鳥取 鳥取 5701
米子 5703
倉吉 5705
島根 松江 5801
出雲 5805
浜田 5803
岡山 岡山東  5909

広島

広島南  6013
山口 山口 6101
徳島 徳島南  7105
香川 高松西  7203
愛媛 松山西  媛松 7301
宇和島

媛宇

7305
今治 媛今 7303
新居浜 媛浜 7309
高知 高知東  7401
福岡 博多 7501
佐賀 佐賀 7601
長崎 長崎南  7701
佐世保  7705
熊本 本渡 7807
大分 大分 7901
宮崎 宮崎 8001
延岡 8003
鹿児島 鹿児島北  鹿 8109
沖縄 浦添 8211

表2

記号変換表【かな文字】→【数字】

41

36

31 26 21 16 11 06 01 
 42 37 32 27 22 17 12 07 02
 43 38 33 28 23 18 13 08  03
 め

え・ゑ
 44 39 34 29 24 19 14 09  04
お・を
00 40 35 30 25 20 15 10  05

 

 

 

2.療養補償証明書の適正な使用について(Q&A)

 

船員保険の療養補償証明書につきましては、以前「船員保険マンスリーVol.17」で適正な使用方法についてご説明いたしましたが、今回、療養補償証明書の取り扱いで特に間違えやすい点についてQ&A形式でまとめましたので、ご参考のうえ、療養補償証明書の適正な使用をお願いいたします。
 

Q&A

Q1

自宅待機中に発病したのですが、雇入契約存続中に発生した病気なので、下船後三月の療養補償を受けることができるでしょうか

A1

この場合は、下船後三月の療養補償を受けることはできません。

 

【下船後の療養補償を受けるための要件】

船員保険では、雇入契約存続中に発生した職務外の病気やけがについて、発生日(療養を受けることができる状態になった日)から3ヶ月目の末日までの間は、医療機関に療養補償証明書を提出することにより自己負担なしで療養を受けることができます。

「雇入契約存続中」とは乗船し、船員としての職務に服している状態にあるもの、すなわち「乗船中」を指すものです。

ただし、乗船前や下船から再乗船までの間(雇入契約存続中に限る)であっても、船員として職務に従事し、かつ、船員としての職務遂行性(雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること)が認められるものは「乗船中」と同じ取扱いになります。(平成18年6月庁保険発第0626001号)

 

 

したがいまして、自宅で発生した病気やけがについては、「乗船中」、「船員としての職務に従事しているときに発生したもの」のいずれにも該当しませんので、たとえ雇入契約存続中であっても下船後三月の療養補償の対象にはなりません。

 

Q2

乗船中、職務外の事由により発病したため、雇入契約存続中に寄港し、碇泊時間中に療養補償証明書の交付を受けA病院で受診しました。
その後、再乗船、傷病下船して、同一疾病によりB病院で受診する際の療養補償証明書の「下船年月日」欄、及び「下船後三月満了年月日」欄はどうなりますか?なお、寄港時受診の際8日分の投薬を受けています。  

 

A2

療養補償証明書の取扱上「下船年月日」は3ヶ月の療養補償期間の起算日であるため、B病院に提出する療養補償証明書の「下船年月日」欄は、A病院に提出した療養補償証明書の「下船年月日」欄の日付、すなわち寄港年月日と同一になります

また、「下船後三月満了年月日」は、3ヶ月の療養補償期間内に客観的に療養を受けることができない期間があれば、その期間を更に満了日に加えることができます。

したがって、この場合の「下船後三月満了年月日」は、寄港年月日から起算し3ヶ月に再乗船期間(再乗船により療養を受けられなかった期間)を加えた日の属する月末となります。なお、寄港時の受診の際に薬剤の支給を受けたときは、その支給日数分の期間(上記事例の場合は8日間)は再乗船期間に算入されません。(昭和32年6月28日保険発第98号)

この場合、療養補償証明書の余白に再乗船期間及び薬剤支給日数を明記してください。

 

◆下船後三月の療養補償の満了日

 

下船後三月の療養補償の満了日 

 

◆満了日が変更になるもの

 

 満了日が変更になるもの

 

◆満了日が変更にならないもの

 

 満了日が変更にならないもの

 

 

Q3

療養補償証明書は3枚複写になっていますが、それぞれの使用方法はどのようになりますか?

A3

証明書は3部複写となっており、それぞれ保険医療機関等提出用、全国健康保険協会提出用、船舶所有者保管用となっています。

下船後、受診する際に医療機関等に提出すると同時に、「全国健康保険協会用」を当協会船員保険部あて必ず提出してください(船員保険法施行規則第43条第3項)。療養補償証明書は当協会にも提出しませんと、原則として下船後の療養補償を受けることができませんのでご注意ください。(一部負担金相当額の返還を求められることがあります。)

なお、船舶所有者用については、当協会に提出する必要はありません。

 

Q4

療養補償証明書の交付を受けて自宅近くの病院で治療を受けていましたが、手術のため先生の紹介により転院しなければならなくなりました。この場合、療養補償証明書は転院先及び全国健康保険協会船員保険部あて再度提出する必要がありますか?  

A4

転院等により受診していた医療機関等を変更するときは、療養補償証明書をその都度医療機関等及び当協会船員保険部へ提出してください。(昭和59年9月28日庁文発第2965号)

なお、当協会船員保険部への提出分については、上部欄外余白に「転院」と明記してください。

 

Q5

乗船中(作業中)に、腰に突発的な負担がかかり腰痛になりました。この場合、下船後の療養補償の対象になりますか?

A5

平成22年1月以降、船員保険の下船後の療養補償は職務外の病気やけがが対象となり、職務上の病気やけがは労災保険の給付の対象となります。

この場合は乗船中の作業が原因で発生した腰痛であると考えられるため、労災保険の療養補償給付の対象(業務上)となる可能性があります。まずは、管轄の労働基準監督署に労災保険の給付の対象となるかお問い合わせください。

なお、労災保険において業務上と認められなかった場合は、船員保険の療養補償の対象となりますので、当協会に療養補償証明書を提出する際に、労働基準監督署で業務上と認められなかった旨を余白に明記して提出してください。

 

 

3.アルコールとの上手なつき合い方

 


お酒は、上手に飲めば心をなごませ人とのつき合いの潤滑油になったり、疲労回復やストレス解消など心身によい影響をもたらします。
しかし、適量を超えた飲酒は生活習慣病の大きな要因となり、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。
肝臓に負担をかけないためにも、工夫しながらアルコールと付き合っていきましょう。

下記に、健康を守るための飲酒ルールを掲載いたしました。
これをもとに、ご自身や家族の飲酒習慣をもう一度振り返ってみてください。
 

あなたの健康を守る12の飲酒ルール

1.節度のある適度な飲酒を守りましょう

 <1日の飲酒の大体の目安>

 ・ビール 中ビン1本

 ・日本酒 1合

 ・チュウハイ(7%) 350ml缶1本

 ・ウィスキーダブル 1杯

2.女性・高齢者は少なめに

中年男性に比べて、女性や高齢者は飲酒量を控えることをお勧めします。
たとえば、1日350mlの缶ビール1本以下にしてはどうでしょうか。

3.赤型体質も少なめに

飲酒後にフラッシング反応(少量の飲酒後に顔面紅潮、動機、頭痛などの反応)を起こす人をここでは赤型体質とも呼びます。
この体質はアルコールの分解が遅く、がんや様々な臓器障害を起こしやすいといわれています。

4.たまに飲んでも大酒しない

たとえ飲む回数が少なくとも、一時に大量に飲むと、体を痛めたり、事故の危険を増やしたり、依存を進行させたりします。

5.食事と一緒にゆっくりと

空腹時に飲んだり、イッキに飲んだりすると、 アルコールの血中濃度が急速に上がり、悪酔いしたり、場合によっては急性アルコール中毒を引き起こします。
また、あなたの体を守るためにも、濃い酒は薄めて飲むようにしましょう。

6.寝酒は極力控えよう

寝酒(眠りを助けるための飲酒)は、睡眠を浅くします。
健康な深い睡眠を得るためには、アルコールの力を借りないほうがよいでしょう。

7.週に2回は休肝日

週に2日は肝臓をアルコールから開放してやりましょう。
そうすることで、依存も予防できます。

8.薬の治療中はノーアルコール

アルコールは薬の効果を強めたり弱めたりします。
また、精神安定剤と一緒に飲むと、互いの依存を速めることが知られています。

9.入浴・運動・仕事前はノーアルコール

飲酒後に入浴や運動するのは、不整脈や血圧の変動を起こして危険です。
また、アルコールは運動機能や判断力を低下させます。

10.妊娠・授乳中はノーアルコール

妊娠中の飲酒は胎児の発達を障害し、胎児性アルコール症候群を引き起こすことがあります。また、
アルコールは授乳中の母乳に入り、乳児の発達を障害します。

11.依存症者は生涯断酒

依存症は飲酒のコントロールができないことがその特徴で、断酒を続けることが唯一の回復方法です。

12.定期的に健診を

定期的に肝機能検査などを受けて、飲みすぎていないかチェックしましょう。
また、赤型体質の習慣飲酒者は、食道や大腸のがん検診を受けましょう。

   

<出典>
厚生労働省:メタボリック症候群が気になる方のための健康情報サイト(e‐ヘルスネット)

 


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