船員保険マンスリーVol.13(2011年4月1日発行)
3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
とりわけ津波による災害が甚大な今回の地震により、多くの船員保険加入者の皆様に甚大な被害が生じていることに哀心よりお見舞い申し上げます。
今回の船員保険マンスリーでは、東北地方太平洋沖地震関連の情報を掲載しております。
少しでも被災者の皆様のお役に立てば幸いです。

目次
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1.船員保険加入者、船舶所有者の皆様へ

船員保険加入者、船舶所有者の皆様へ
このたびの大震災で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りしますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
とりわけ地震直後に発生した巨大津波による被害が甚大だった今回の震災により、多くの船員保険加入者、船舶所有者の皆様に甚大な被害が生じていることに哀心よりお見舞い申し上げます。
また、現在もなお多くの加入者の皆様が避難所やご自宅等において不自由な生活を送っておられることと思います。
一刻も早く、被災された皆様に普通の生活が戻ってくることを祈念しております。
私どもで把握しているデータでは、東北6県と茨城県、千葉県に住所をお持ちの加入者数は27,361人(加入者全体の約20%)、船舶所有者は719(船舶所有者数全体の約12%)となっています。
現時点でもなお、加入者、船舶所有者の皆様の被災状況の全体像は明らかになってはいませんが、多くの加入者、船舶所有者の皆様が極めて困難な状況に直面されている現実があることは間違いありません。
もともと船員保険は助け合いのために創られた制度ですので、このような時にこそきちんとその役割を果たさなければなりません。
地震が発生して以来これまで、被災された加入者の皆様の保険証なしでの受診、住宅の全半壊等の場合の一部負担金等なしでの受診など必要な医療を受けていただくための当面の対応や、保険証の再発行などを行ってきておりますが、今回の大震災に際し、「わが国の海運と水産を支える船員と家族の皆様の健康と福祉の向上に全力を尽くす」という事業運営の原点をあらためて一人ひとりが肝に銘じ、今後とも、船員労使の皆様を始め、厚生労働省、日本年金機構・年金事務所などの関係者の皆様と緊密な連携を図りながら、大震災への対応に取り組んでまいります。
全国各地の多くの加入者、船舶所有者の方々が、今回の大震災で被災された加入者、船舶所有者の皆様のことを思って心を痛め、支援活動を始めておられます。
私どもも、保険者として、全国の加入者、船舶所有者の方々とともに、船員保険事業を通じ、被災者の皆様の少しでもお役に立てるよう全力を尽くしてまいりますので、どうそよろしくお願い申し上げます。
2011年4月1日 船員保険部役職員一同
2.東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に対する船員保険の当面の対応について※
全国健康保険協会船員保険部では、船員保険にご加入いただいている被災地域の方々に対しまして、次のとおり取扱いを行うこととしていますので、お知らせいたします。
なお、船員保険の照会先につきましては、本部一ヶ所となっており、お客様に何かとご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますよう、お願いいたします。
| ※ |
平成23年4月1日現在のお知らせです。 最新の情報については、船員保険部ホームページに掲載してまいります。 |
1.医療機関等の受診について
医療機関等を受診される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「船舶所有者名」を申し出て頂ければ、保険証を提示しなくても受診いただけます。
2.保険証の再交付について
◆船舶所有者に使用されている方の再交付
船舶所有者に使用されている方は、通常、船舶所有者を経由し保険証の再交付を申請いただきますが、この度の地震による災害で、船舶所有者を経由し申請することが困難な場合には、ご本人様から直接申請※してください。
ご本人様へ交付いたします。
この場合、「船員保険被保険者証再交付申請書」の船舶所有者印は必要ありません。
なお、ご自宅以外への郵送をご希望される場合には、送付先を申請書の余白部分に明記してください。
「船員保険被保険者証再交付申請書」の様式はこちらへ。
| ※ | 被保険者の方が不在の場合は、ご家族が代わりにご記入ください。 |
◆疾病任意継続被保険者に加入されている方の再交付
ご本人様から直接申請していただき、ご本人様へ交付いたします。
「船員保険被保険者証再交付申請書」の様式はこちらへ。
3.医療機関等への一部負担金の支払について
| (1) |
当面、5月末日までに医療機関等で受診された場合については、受診時に医療機関等の窓口で一部負担金等※をお支払い頂く必要はありません。 ただし、(2)の対象となる方のうち、ロ③の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間、ロ④の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間となります。 |
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| (2) |
上記(1)の対象となる方 |
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4.疾病任意継続被保険者の方の保険料について
今回の震災の影響を受けられた方につきましては、保険料のお支払期限を一定期間延長させて頂きます。
◆対象地域
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいの方※
◆お支払期限の延長期間
当面、平成23年5月末日まで延長いたします※
| ※ | 対象地域及びお支払期限の延長期間につきましては、今後、被災の状況等を踏まえて見直すこととしています。 |
◆延長の申し出
お支払期限の延長を希望される場合は、全国健康保険協会船員保険部へ電話連絡をしていただくか、「船員保険疾病任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」をご提出ください。
| ※ | お支払期限の延長後、船員保険部よりご本人様へ連絡する場合があります。 申出書に記載される住所以外に連絡先がございましたら、申出書裏面にその連絡先(住所・電話番号)をご記入いただきますようお願いいたします。 |
| ※ | 「船員保険疾病任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」の様式はこちらへ。 |
5.船員保険傷病手当金の申請について
地震発生前から船員保険傷病手当金を受給されている方が引き続き申請するとき、船舶所有者や療養担当者(医療機関)での証明が困難な場合は、当面、平成23年5月末日までの間は証明がなくても申請いただけます。
| ※ | 初回の申請の場合は全国健康保険協会船員保険部にご相談ください。 |
◆船舶所有者証明
船舶所有者が被災され証明が受けられない場合には、船舶所有者の証明がなくても申請することができます。
◆療養担当者の証明
被災された方が療養の給付を受けていた医療機関等が倒壊した等の理由から、療養担当者の意見が受けられない場合には、療養担当者の意見の記載がなくても申請することができます。
なお、ご申請の際には、証明等が受けられない旨の申し立て書を添付していただくか、証明書欄等にその旨をご記入ください。
「船員保険傷病手当金支給申請書」の様式はこちらへ。
6.社会保険料の納期限の延長について
日本年金機構におきまして、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の地域にある船舶所有者の社会保険料(厚生年金保険及び船員保険の保険料及び子どもの手当に係る拠出金)の納期限(平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの)が延長されることとなりました。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
| ※ | 対象地域につきましては、今後、被災の状況等を踏まえ見直していくこととされています。 |
3.被災地での健康を守るために
避難生活が長期化すると、健康への影響が心配されます。
被災者の方々が、病気にならず、できるだけ健康に過ごしていただくため大切なことが厚生労働省ホームページに掲載されていますので、転載させていただきます。
環境や物資等が整わない状況の中で、実行するのが困難な事項もあるかと思いますが、少しでも被災者の方々の健康を守るためのお役に立てば幸いです。
1.生活・身の回りのことについて
(1) 寒さへの対策
できるだけ、暖房を確保するほか、毛布を確保したり、重ね着をするなどして、暖かく過ごせるようにしましょう。
寒い中、外にでる場合は短時間にするなどします。
また、乳児や高齢者は特に寒さに弱いので、周囲の配慮が必要です。
(2) 水分について
①水分の確保
- 様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちです。
また、寒冷と乾燥は脱水状態になりやすくします。
特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう。
②飲料水の衛生
- 飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸水を使用し、生水の使用は避けましょう。
- 給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用しましょう。
- 井戸水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌することに気をつけましょう。
(3) 食事について
①栄養をとる
- できるだけいろいろな食物を食べるようにしましょう。
寒いときには、より多くのカロリーが必要です。
②食品の衛生
- 食事の前には、流水が使えるときは、手洗いを励行しましょう。
- 食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行いましょう。
- 加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。
- 調理器具等は使用後にできるだけ洗浄しましょう。
- 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。
(4) トイレの衛生
- 使用後は、流水が利用できるときは手指を流水・石けんで洗い、消毒を励行しましょう。
- トイレは、定期的に清掃、消毒を行いましょう。
(5) 生活環境
①室内の環境
- 定期的に清掃を行うことに心がけましょう。
- 病気の方、ご高齢の方に配慮しつつ、寒冷に十分に配慮して換気をしましょう。
- 受動喫煙防止のため、体育館、集会場などの避難所では、原則として全面禁煙にしましょう。
- 避難生活が長期に及ぶと、布団にダニが繁殖し広がりやすいので、定期的な清掃のほか、できれば、布団・毛布等の日干しを行うことが望ましいです。
②屋外の環境
- 避難所のゴミは定期的に収集して、避難所外の閉鎖された場所において管理してください。
③その他
- こころのケアのためにも、できるだけプライバシーを確保できる空間や仕切りなどを確保しましょう。
2.病気の予防
(1) 感染症の流行を防ぐ
避難所での集団生活では、感染性胃腸炎等の消化器系感染症や、風邪やインフルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。
◆感染症の流行を防ぐためには
- 避難所の生活者や支援者は、こまめに手洗いを励行するよう心がけてください。
可能であれば、刷り込み式エタノール剤やウェットティッシュを世帯単位で配布するのが望ましいです。 - 発熱・せきなどの症状がある方は、避難所内に風邪・インフルエンザを流行させないために、軽い症状であってもマスクを着用しましょう。
- 下痢や嘔吐などの症状がある方は、脱水にならないよう水分補給を心がけましょう。
また、周囲に感染を広げないように手洗いを励行してください。
これらの症状がある方は、できるだけ速やかに医師の診察を受けてください。
可能であれば、入院を含む避難所外での療養を検討しましょう。
- けがをした場合には、そこから破傷風に感染する恐れがあります。
土などで汚れた傷を放置せず、医療機関で手当を受けるようにしてください。
(2) 一酸化炭素中毒の予防
一酸化炭素は無臭無色であり、低い濃度で死亡する危険があります。
一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内や車庫などの換気の良くない場所や、窓など空気取り入れ口の近くで、燃料を燃やす装置(発電機、木炭使用のキャンプストーブなど)を使用しないようにしましょう。
暖房を使用する場合には、換気に心がけましょう。
(3) 粉じんから身を守る
家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒子となります。
これら粉じん等を吸い込むと気道へダメージを与えます。
有害な粉じんはとても細かいので、身を守るためには防じんマスクのような特殊なマスクが必要です。
解体作業等は、装備を調えた上で行ってください。
(4) エコノミークラス症候群にならないために
◆「エコノミークラス症候群」とは
食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。
その結果、血の固まり(血栓)が肺や脳、心臓にとび、血管を詰まらせ肺塞栓や脳卒中、心臓発作などを誘発する恐れがあります。
この症状を「エコノミークラス症候群」と呼んでいます。
◆「エコノミークラス症候群」を予防するためには
- 狭い車内などで寝起きを余議なくされている方は、定期的に体を動かし、十分に水分をとるように心がけましょう。
- アルコール、コーヒーなどは利尿作用があり、飲んだ以上に水分となって体外に出てしまうので避けましょう。
- できるだけ、ゆったりとした服を着ましょう。
- 禁煙は予防において大変重要です。
胸の痛みや、片側の足の痛み・赤くなる・むくみがある方は早めに救護所や医療機関の医師に相談してください。
(5) 心身の機能の低下予防
災害時の避難所生活では、体を動かす機会が減ることで、特にお年寄りの場合には、筋力が低下したり、関節が固くなるなどして、徐々に「動けなく」なることがあります。
また、動かないでいると、だんだん心が沈んできて「3.こころのケア」にあるような症状が出てしまうこともあります。
身の回りのことができる方は、なるべく自分で行ったり、可能な作業に参加したりしてください。
声をかけ合って、積極的に体を動かすようにしましょう。
(6) 歯と口の清掃(口腔ケア)・入れ歯
避難生活では、水の不足等により、歯・口・入れ歯の清掃がおろそかになり、食生活の偏り、水分補給の不足、ストレスなども重なって、むし歯、歯周病、口臭などが生じやすくなります。
特に高齢者では、体力低下も重なり、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を引きおこしやすくなります。
【虫歯・歯周病・口臭の予防のために】
- できるだけ歯みがきを行いましょう。
- 歯みがきをできない場合でも、少量の水でできるうがい(ぷくぷくうがい)を行いましょう。
- 支援物資には菓子パンやお菓子も多いですが、食べる時間を決めるなどして、頻回な飲食を避けるようにしましょう。
- 入れ歯の紛失・破損、歯の痛みなどで食べることに困っている方は、避難所の担当者に相談しましょう。
3.こころのケア
(1) 休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう
今回の地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配になります。
不安や心配の多くは、時間の経過とともに回復することが知られていますが、まずは休息や睡眠をできるだけとり、心の疲れを軽くすることが大切です。
不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法があります。
実践してみてください。
休養や睡眠をとり、呼吸法などを行っても、次のようなときは無理をせずに、身近な人や専門家(相談員や心理カウンセラー、精神科医など)に相談してみてください。
【症状】
- 心配で、イライラしたり、怒りっぽくなる。
- 眠れない。
- 動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる。
(2) 心の健康を守るために
◆被災された方へ
- お互いにコミュニケーションを取りましょう。
- 誰でも、不安や心配になりますが、多くは徐々に回復します。
- 眠れなくても、横になるだけで休めます。
- つらい気持ちは「治す」というより「支え合う」ことが大切です。
- 無理をしないで、身近な人や専門家に相談しましょう。
◆周りの人が不安を感じているときには
- 側に寄り添うなど、安心感を与えましょう。
- 目を見て、普段よりもゆっくりと話しましょう。
- 短い言葉で、はっきり伝えましょう。
- つらい体験を無理に聞き出さないようにしましょう。
- 「こころ」にこだわらず、困っていることの相談にのりましょう。
◆特に子どもについては、ご家族や周囲の大人の皆様はこのようなことに気を付けましょう
- できるだけ子どもを一人にせず、安心感・安全感を与えましょう。
- 抱っこや痛いところをさするなど、スキンシップを増やしましょう。
- 赤ちゃん返り・依存・わがままなどが現れますが、受け止めてあげましょう。
4.慢性疾患の方々へ
慢性疾患の中には、治療の継続が特に欠かせない病気があります。
人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方は、治療の継続が必須ですので、今すぐ医療機関を受診できるよう相談してください。
高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断すると、病気が悪化する恐れがあるので、医師・保健師・看護師等に相談してください。
なお、被災者が保険証を持っていない場合も、医療機関の受診は可能です。
5.妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児の健康のために
妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児は、清潔、保温、栄養をはじめとする健康面への配慮や主治医の確保について、保健師などに相談し情報を得ておくことが必要です。
また、災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性があります。
そのため、特に産前産後のお母さんの心の変化や、子どものこれまでと異なる反応や行動に気を配ることが必要です。
また、授乳時などに短期間であってもプライベートな空間を確保し、話しかけやスキンシップを図ることが大切です。
このための空間を確保するほか、周囲も配慮しましょう。
なお、母乳が一時的に出なくなることがあっても、不足分を粉ミルクで補いつつ、おっぱいを吸わせ続けることで再び出てくることが期待できます。
また、粉ミルクを使用する際の水は衛生的なものを用意し、哺乳瓶の煮沸消毒や薬液消毒ができない時は、衛星的な水でよく洗って使いましょう。
自ら心身の健康状態をチェックし、次のような症状や不安な事があれば、医師・助産師・保健師等に相談してください。
場合によっては精神的(メンタル)ケアが必要なこともあります。
◎注意した方がよい症状
◆妊婦さん
- お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動(お腹の赤ちゃんの動き)の減少、浮腫(むくみ)、頭痛、目がチカチカするなどの変化を感じた場合。
- 胎児の健康状態、妊婦健診や出産場所の確保に関する不安などがある場合。
◆産後間もないお母さん
- 発熱、悪露(出血)の急な増加、傷(帝王切開、会陰切開)の痛み、乳房の腫れ・痛み、母乳分泌量の減少などがある場合。
- 気が滅入る、いらいらする、疲れやすい、不安や悲しさに襲われる、不眠、食欲がないなどの症状がある場合。
◆乳児
- 発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下などがある場合。
- 夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感になる、表情が乏しくなるなどいつもの様子と異なるなどのことが続く場合。
◆幼児
- 赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きのなさ、無気力、爪かみ、夜尿、自傷行為、泣くなどのいつもと異なる様子と異なることが続く場合。
<出典>厚生労働省ホームページ
発行元: 全国健康保険協会 船員保険部
住 所: 102-8016
東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング14階
電 話: 0570-300-800
03-6862-3060(IP電話・PHSをご利用の方)



