患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組み(高額療養費制度)があります。 

 

高額療養費

医療費のうち通常、窓口での患者負担は3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなど、医療費の自己負担額が高額になる場合があります。この場合、家計の負担を軽減できるように、船員保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。
この仕組みを「高額療養費」といいます。

例えば・・・
70歳未満で一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。

申請書のダウンロードはこちら

 

自己負担限度額  

【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

 

外来・入院(世帯ごと)

上位所得者

(標準報酬月額53万円以上)

150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円>

一般

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円>

低所得者

(住民税非課税者)

35,400円

24,600円>

  • 多数該当
    同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から自己負担限度額が<>内の金額に変わります。
 
【70歳~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

   

自己負担限度額

 

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円>

一般

24,600円

62,100円

44,400円>

低所得者Ⅱ

(住民税非課税者)

8,000円

24,600円

低所得者I

(年金収入80万円以下等)

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ収入が夫婦世帯520万円以上、単身世帯では383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
  • 多数該当
    ⇒同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から自己負担限度額が<>内の金額に変わります。
  • なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から4年間(平成24年3月31日まで)は、外来(個人ごと)は、12,000円、外来+入院(世帯ごと)は44,400円に据え置き

 

限度額適用認定証

入院の場合には、あらかじめ『限度額適用認定証』の手続きをしていただければ、一医療機関ごとの窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。

手続き方法

◆70歳未満の方が入院されるとき
  1. 入院することが決まりましたら、下記を全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。
    ・「船員保険限度額認定申請書」
    ・「被保険者証のコピー」

    ※なお、被保険者の方が市町村民税非課税者である場合は、申請書が異なります。
     下記を全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。
    ・「船員保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
    ・「被保険者証のコピー」
    ・「非課税証明書(申請書に証明がある場合は不要です)」
     
  2. 全国健康保険協会船員保険部からご自宅に、「限度額適用認定証」を送付いたします。
    入院する際に、医療機関へご提示ください。

この「船員保険限度額認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、窓口で支払う負担が月単位で一定の額(自己負担限度額)までとなります。
 

◆70歳以上75歳未満の方が入院されるとき

70歳以上75歳未満の加入者の方については、被保険者証と一緒に交付される「高齢受給者証」を入院時に医療機関窓口で提示すると、限度額適用認定証と同様の扱いを受けることができます。
 

申請書のダウンロードはこちら