船員保険は、船舶所有者単位の加入を原則としていますが、退職して被保険者の資格を喪失したときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を疾病任意継続被保険者といいます。
加入される際は、以下の事項について必ずご確認ください。

 

【目次】

  


  

◆疾病任意継続被保険者となるための要件

a. 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の強制被保険者期間があること。
b. 資格喪失日から20日以内に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
 

(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通、通信関係のスト等があったと認めればよい)

申請については、全国健康保険協会船員保険部で行います。

 

疾病任意継続被保険者となりますと、保険料を正当な理由なく納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。

また、船舶所有者に使用されていた場合と異なり、一部の保険給付金は支給されません。

詳しくはこちらで内容を確認のうえ、疾病任意継続被保険者の加入手続きを行ってくださいますようお願いいたします。

 

◆申請に必要なもの

  • 『船員保険疾病任意継続被保険者資格取得申出書』
    申請書はこちらへ。
被扶養者がいる場合、「船員保険被扶養者届【資格取得時】」欄に必要事項をご記入ください。
 

なお、被保険者との生計維持、及び同一世帯に関する証明として、別途必要な書類をご用意いただく場合があります。

 

【被扶養者になる場合の範囲、収入要件、添付書類】

  被扶養者の範囲 
 
配偶者(内縁関係)
被保険者の父母、祖父母などの直径尊属
子、孫および被保険者の弟妹
被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、被保険者の子の配偶者、孫の配偶者、弟妹の配偶者、配偶者の父母など、左記以外の三親等内の親族
内縁関係の配偶者の父母および子
同居要件 なし あり
収入要件

■60歳未満の方

  • 年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満
  • 別居の場合は、年収が130万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない

■60歳以上または、障害者の方

  • 年収が180万円未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満
  • 別居の場合は、年収が180万円未満、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない
年収は、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
収入には、雇用保険や年金、傷病手当金、出産手当金等についても含まれます。

 

添付書類

<収入確認のための書類>

学生及び未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入要件を満たすことが確認できる書類が必要です。

所得証明書、非課税証明書
給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し

退職証明書、離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し

年金の振込通知書、改定通知書の写し
  など
離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明できる書類が必要です。
同居要件がないため住民票の添付は必要ありませんが、苗字が被保険者と異なる場合は続柄の確認できる住民票、戸籍などが必要です。

 

<同居確認のための書類>

同居の確認できる住民票が必要となります。苗字が被保険者と異なる場合は続柄の確認できる住民票、戸籍などが必要です。

 

<収入確認のための書類>

左記と同様です。

添付書類は主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、ここに掲載されていない添付書類が必要になる場合があります。
詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。

 

◆疾病任意継続被保険者の被保険者期間

疾病任意継続被保険者になった日から2年間です。

(下記、『疾病任意継続被保険者の資格喪失』b,c,d,eに該当した場合は除く)

任意に止めることはできません。 

(市区町村の国民健康保険に加入する、または健康保険や船員保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません)

 

◆疾病任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)

a. 疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
  <被保険者証に表示されている予定年月日>

b.

保険料納付期日までに保険料を納付しなかったとき。<納付期日の翌日>
 

ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときは除きます。

c.

就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
  <被保険者資格を取得した日>

d.

後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。<被保険者資格を取得した日>

e.

被保険者が死亡したとき。<死亡した日の翌日>

 

疾病任意継続被保険者の保険料

a. 保険料の支払期限
 

毎月の保険料は、月初めに送付される納付書(払込取扱票)でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合はその翌営業日)までにお支払いください。

納付書(払込取扱票)が届かない、納付書(払込取扱票)を紛失したという場合は、早急に全国健康保険協会船員保険部へご連絡ください。(正当な理由なくお支払期限までに保険料をお支払いされないと、お支払期限の翌日で資格を喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

初回保険料のお支払期限については、保険者が指定した日となります。(なお、初回分の保険料が正当な理由なくお支払期限までにお支払されないときは、被保険者の資格が取り消しとなります。)

b. 保険料のお支払方法 
 

 納付書(払込取扱票)によるお支払い

(ア)

コンビニエンスストア

 

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道のみ)、スリーエイト、スリーエフ、セブンーイレブン、セイコーマート、セーブオン、生活彩家、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(五十音順)

MMK設置店もご利用いただけます。
振込金額が30万円を超える場合、コンビニエンストアでは払込できません。

 

(イ)  金融機関の窓口 
 

ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、

農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会

上記の銀行以外の金融機関の窓口では払込できません。

 

(ウ)

銀行のATM(現金自動預払機) 

 

(ATMをご利用いただける金融機関)

ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、横浜銀行、広島銀行、福岡銀行、

親和銀行、東和銀行、京葉銀行 、熊本ファミリー銀行

(エ)

インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ぺイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。

Pay-easy(ぺイジー)については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページ(http:www.pay-easy.jp/index.html)をご覧ください。
モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバイキングを利用してお支払いができるサービスであり、詳しくは、

http://bc-pay.jp/pc/about.html)をご覧ください。

 Pay-easy(ぺイジー)を利用して納付可能な金融機関一覧は

こちら [79KB pdfファイル] です。

 

 

c. 

保険料の額 
 
平成23年4月分からの保険料額
 

退職時の標準報酬月額×9.75%(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、介護保険料率1.62%が加わり11.37%となります)です。ただし、退職時の標準報酬月額が38万円以上の場合は、標準報酬月額は38万円です。

保険料額表については、こちらをご覧ください。

平成22年4月分から平成23年3月分までの保険料額
 

退職時の標準報酬月額×9.75%(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、介護保険料率1.47%が加わり11.22%となります)です。ただし、退職時の標準報酬月額が41万円以上の場合は、標準報酬月額は41万円です。

保険料額表については、こちらをご覧ください。

前納する場合の保険料額
 

船員保険疾病任意継続被保険者が前納する場合の保険料については、こちらをご覧ください。

 

d. 

保険料の前納 
  保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括してお支払いすると、毎月のお支払いの手間が省けるほか、お支払い忘れの防止になります。また、保険料が割引〔年4%(複利現価法による)〕になります。 
  〔前納できる期間〕 
 
1. 6ヶ月分の前納
 
(ア) 4月分から9月分まで
(イ) 10月分から翌年3月分まで
2. 12ヶ月分の前納
  4月分から翌年3月分まで
3. 年度の途中で疾病任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分まで納めることができます。
 
前納保険料をお支払いされた期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納いただいた保険料の返還はできませんので十分注意してください。

◆疾病任意継続被保険者の保険給付

疾病任意継続被保険者である間は、在職中に被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、次の場合は支給されませんのでご注意下さい。

(1) 疾病任意継続被保険者の資格取得後、1年以降に発症した疾病に対する傷病手当金
(2) 疾病任意継続被保険者の資格取得後、6ヶ月以降の出産に対する出産手当金

 

<退職時の標準報酬月額が41万円以上の方へ>

一部の現金給付について支給額が下がることがあります

疾病任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限は38万円になります。
そのため、退職時の標準報酬月額が38万円以上の方が疾病任意継続被保険者になられた場合は、38万円が標準報酬月額となります。

傷病手当金や出産手当金などの現金給付の支給を受けられる場合の支給額は、標準報酬月額(日額)によって決定されます。

退職時の標準報酬月額が41万円以上の方が疾病任意継続被保険者になり傷病手当金や出産手当金の支給を受けられる場合、支給額が退職時の標準報酬月額の場合より少なくなります。
(標準報酬月額38万円に対する金額が支給されることとなります。)

このことにもご留意いただき、船員保険の疾病任意継続被保険者となられるか他の保険制度に加入されるかご選択ください。

すでに船員保険から職務上の事由による傷病手当金の支給を受けている方は、退職時の標準報酬月額(日額)により決定されます。
強制被保険者資格喪失後の継続給付に該当する場合、疾病任意継続被保険者となった後も引き続き傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
   
船員保険給付の申請書については、こちらをご覧ください。

 

◆その他

  • 氏名、住所、性別、生年月日、電話番号に変更があったとき
    氏名、住所、性別、生年月日、電話番号に変更があったときは「船員保険疾病任意継続被保険者氏名、住所、性別、生年月日、電話番号変更(訂正)届」を全国健康保険協会船員保険部へ提出してください。
  • 被扶養者に異動があったとき
    被扶養者を削除するときは、「船員保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて全国健康保険協会船員保険部に提出してください。被扶養者を追加する場合は、添付書類が必要な場合があります。
    詳しくは全国健康保険協会船員保険部にご確認ください。
  • 被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。
    資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。
  • 領収証書の保管
    保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)

   

◆国民年金の加入について

船舶所有者に使用されているときは、船員保険・厚生年金保険に加入されていますが、退職と同時にそれぞれの被保険者の資格は喪失となります。厚生年金保険を資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は、次の(1)か(2)のいずれかの国民年金への切替えが必要になります。

(1) (2)以外となる場合(国民年金第1号被保険者)
  お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います。
(2) 配偶者の被扶養者となる場合(国民年金第3号被保険者)
  配偶者の勤務先の事業主・船舶所有者が手続きを行います。
 

在職中に配偶者(20歳~60歳)が被扶養者となっていた場合は、上記(1)の国民年金第1号被保険者への切替えが必要です。

 

◆疾病任意継続被保険者資格喪失後の医療保険について 

疾病任意継続被保険者となってから2年経過した等により資格を喪失した後は、次のいずれかの医療保険制度等に加入するために手続きが必要です。

(1) 健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となる場合
  勤務先の事業主・船舶所有者が手続きを行います。
(2) 家族の被扶養者となる場合
  家族の勤務先の事業主・船舶所有者が手続きを行います。
(3) 国民健康保険の被保険者となる場合
  お住まいの市(区)町村役場の国民健康保険担当窓口おいて手続きをします。
(4)

後期高齢者医療の被保険者となる場合

 

<75歳になる方>

手続きは不要です。

<65歳以上75歳未満の一定の障害がある方>

お住まいの市(区)町村へお問い合わせください。

 

◆疾病任意継続手続きの各種申請書 

疾病任意継続手続きの各種申請書はこちらをご覧ください。