傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために仕事を休み、船舶所有者から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 

 

傷病手当金の支給要件

傷病手当金は以下の要件がそろったときに支給されます。

  1. 療養中であること
  2. 仕事に就けないこと(職務不能)

 

傷病手当金の支給額

病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2に相当する額が支給されます。
なお、会社を休んだ期間について、下記に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。

  1. 船舶所有者から報酬の支給を受けた場合
  2. 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときはその合算額)
  3. 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
    (複数の老齢給付を受けているときは、その合算額)
  • a~cの支給額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
  • a~cの支給額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

 

傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される期間は、同一の傷病について支給開始後3年の期間内です。ここでいう3年とは支給日数ではなく暦のうえの3年という意味です。したがって、支給を始めた日から3年たてば、その病気、けがについての傷病手当金の支給は打ち切られます。

 

傷病手当金 退職後の給付

資格喪失前1年間に3ヶ月以上、また3年間に1年以上の強制被保険者だった人が、被保険者の資格を失ったとき、すでに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後も引き続き期間が満了するまで傷病手当金が支給されます。