※改正後は労災の給付と併せての保険給付となります。 

・平成21年12月31日までに発生した事故による職務上・通勤途上の負債

・平成21年12月31日までに職務上・通勤途上の事由によるものであることの認定を受けた疾病に係る給付

は労災からではなく、船員保険からの給付になります。

 

※添付書類は、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

 

届出等の名称 提出者 届出時期

主な添付書類

記入例

申請書様式

【職務上(通勤災害を含む)の傷病が治ったとき、または、傷病が1年6月たっても治らない場合で重い障害にかかっている人が障害年金を請求したとき】

 

障害年金

被保険者
(被保険者であったもの) 
そのとき

住民票

戸籍謄本
職務上の事故証明書


※その他、ケースによって必要な添付書類が異なります。
詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。
  
準備中
 
 準備中 

【職務上(通勤災害を含む)の傷病が治った後、障害年金をもらえない程度の障害が残ったとき】

 

障害手当金

そのとき

【職務上(通勤災害を含む)の障害年金の受給者が、船員法の規定による災害補償の額に相当する額の障害年金を受け取らないうちに、障害の程度が軽減して障害手当金を受ける程度の障害になり、同程度のまま3年を経過し、なお一定の障害の状態にあるとき】

 

障害差額一時金 

そのとき

【職務上(通勤災害を含む)の障害年金受給者が、船員法の規定による災害補償の額に相当する額を受け取らないうちに死亡したとき】

 

障害年金差額一時金

そのとき

【職務上(通勤災害も含む)で死亡し、遺族がいるとき】

 

遺族年金

そのとき  準備中 準備中 

【職務上(通勤災害を含む)で死亡したが、遺族年金を受けられる遺族がいないとき】

 

遺族一時金

そのとき

【遺族年金をもらっている者が失権し、高順位者がなく、残額があるとき】

 

遺族年金差額一時金

そのとき 

 


 

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