高額医療費・出産費貸付制度について
高額医療費・出産費の貸付申請書はこちらからダウンロードできます。
※限度額適用認定証等により医療機関窓口において支払額の負担を軽減することもできます。限度額適用認定申請書のダウンロード及び記入例は、こちらをご覧ください。
1ヶ月に病院窓口等で支払った医療費が一定額を超えた場合、加入者(被保険者)の申請により高額療養費が支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、支給決定まで3ヶ月以上かかります。そこで、その間の家計の負担を軽減するため、無利子の高額医療費貸付制度が設けられております。
○貸付を受けられる方
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の加入者であって、本人または被扶養者について高額療養費が支給される見込みの方。
○貸付を受けられる額
高額療養費支給見込み額の8割相当額(100円未満は切り捨て)の貸付が無利子で受けられます。
○お申込み方法
以下の「1」から「4」の書類に必要事項をご記入いただき(「4」は受診した医療機関からいただいてください)、被保険者証等をご持参のうえ(郵送の場合は写しで結構です)、当支部までご提出ください。
○ご返済方法
貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。
なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。
家計の心配をせず安心して出産を迎えられるように、「出産費貸付制度」があります。これは、出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、出産に要する当面の費用の支払いに充てるための資金を無利子で貸付し、家計の負担の軽減を図るための制度です。
○貸付を受けられる方
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の加入者(被保険者)であって本人または被扶養者について、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の「1」もしくは「2」に該当する方。
- 出産予定日まで1ヶ月以内の方
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関等に一時的な支払いを要する方
○貸付を受けられる額
1万円単位で出産育児一時金等の額の8割相当額まで貸付が無利子で受けられます。
○お申込み方法
以下の「1」から「3」の書類に必要事項をご記入いただき、被保険者証等と「4」から「6」をご持参のうえ(郵送の場合は写しで結構です)、当支部までご提出ください。
- 出産費貸付金貸付申込書 [45KB pdfファイル]
- 出産費貸付金借用書 [65KB pdfファイル]

- 出産育児一時金支給申請書 [188KB pdfファイル]
- 母子手帳の写し(出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類)
- 医療機関等が発行した出産費用の請求書等の写し(出産予定日まで1ヶ月以内の方は不要です)
○ご返済方法
貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。
なお、不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。



