医療費の一部負担金免除の期限を延長いたします  

 協会けんぽでは「健康保険一部負担金等免除証明書」の有効期限を平成24年9月30日まで延長することにいたしました。

 なお、福島原発の避難指示、計画的避難区域または緊急時避難準備区域に指定された方、特定避難勧奨地点に特定され避難している方については、平成25年2月28日まで延長となります。 

※ただし、次の場合の自己負担額については延長いたしません。(平成24年2月29日で終了となります。)

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 
  • 治療用装具
  • 海外療養費 等

現在お持ちの免除証明書は返却せずにそのままお使い下さい

 医療機関等では、「平成24年2月29日」と印字された免除証明書の有効期限を「平成24年9月30日」に読みかえます。

※免除対象の方が免除期間中にお支払いされた一部負担金は、3月以降も還付申請を行うことができます。また、協会けんぽの健診にかかる自己負担分の還付についても、24年度も継続する予定です。