75歳未満※の協会けんぽ加入者の方が退職後に加入する健康保険には、「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(の被扶養者)」の3つの選択肢があります。 
保険料などを比較して、選択された健康保険に加入の手続きをしてください。

※75歳以上の方(65~74歳で一定の障害があると広域連合が認定した方を含む)は、引き続き後期高齢者医療制度に加入する為、手続きの必要はありません。

 

退職後の健康保険

 

加 入 先 協会けんぽの任意継続 国民健康保険

ご家族の健康保険

(被扶養者)

手続き先

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部

お住まいの区市町村の国民健康保険担当課

ご家族の勤務先
加入条件

・退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること

・退職日の翌日から20日以内に手続きすること

お住まいの区市町村の
国民健康保険担当課に
お問い合わせください。

・ご家族が加入している

健康保険の扶養の条件を

満たす必要があります。

・ご家族の勤務先にお問

い合わせください。

保 険 料

保険料は、退職前に控除されていた保険料の2倍になります。

※ただし、保険料には上限があります。また必ずしも2倍にならない場合があります。

・保険料は、世帯の人数や、前年の所得などで決まり、お住まいの区市町村によって異なります。
・保険料の軽減制度があります。

健康保険制度全体から拠出されるため、被扶養者の個人負担はありません。
 

 ※就業形態等で加入できない場合は、任意継続被保険者または国民健康保険に加入となります。詳しくは「退職後の医療保険のしおり」もご覧ください。

協会けんぽの任意継続加入手続き

手続き先:お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
必要書類:「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
申請期限:退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日まで)にご提出ください。郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようお送りください。
 

※被扶養者となるご家族がいらっしゃる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。詳しい添付書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、協会けんぽ東京支部にお問い合わせください。
 

健康保険証(被保険者証)について

任意継続被保険者の健康保険証は

 お勤めの事業所から資格喪失届が年金事務所に提出され、資格喪失処理が完了した翌営業日に健康保険証の発行が可能となります。(資格喪失届の提出が遅れると健康保険証の発行が遅れます。)
 ※健康保険証が送付されるまでに医療機関で診療を受けて全額自己負担された場合は、健康保険証が届いた後に「療養費支給申請書」をご提出いただくことで、保険負担分を払い戻しいたします。

■ご退職まで使用していた健康保険証は

 健康保険の資格を喪失すると、その健康保険証は無効となります。
無効の健康保険証を使い保険医療機関で受診された場合は、資格がなくなった日以降の受診に係る医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。
詳しくは、「任意継続被保険者の手引き」をご覧いただくか、協会けんぽ東京支部にお問い合わせください。退職後はすみやかに健康保険証をご返却ください!

 

協会けんぽの任意継続に加入された場合は

被保険者期間

■最長で2年間です。ただし、次のいずれかの事由に該当すると資格を喪失します。
 ・被保険者が就職して健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
 ・保険料を納付期限までに納付しなかったとき
 ・被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
 ・被保険者が亡くなったとき
 ※途中で国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるという理由で任意継続をやめることはできません。

保 険 料

■退職後は事業主負担分も負担することとなる為、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります。(また、お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽ支部の都道府県で保険料率が異なる場合など、必ずしも2倍した額とならない場合があります。)
■実際の保険料の算出方法は次の通りです。
        保険料率算出方法 
  ※40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。

 ※保険料率は協会けんぽ各支部にご確認ください。
原則2年間変わりません(保険料率が変更される場合などを除きます。)
■納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付が選べます。
 また、毎月納付の他に、一括して納付すると割引となる前納制度もあります。

保 険 給 付

■医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。
■傷病手当金と出産手当金は、ありません。
 それ以外は、原則、在職中と同様の給付金を受けることができます。
 ※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限られます。