健康保険には、加入者の皆様の病気やケガによる負担を軽減するため、申請によりお支払いする給付(現金給付)があります。

健康保険の現金給付は、次のような場合に支払われます。詳細はアイコン(画像)をクリックしてください。

提出先・お問い合わせ先はこちら

なお、申請による給付費のお支払いには申請期限(健康保険の給付を受ける権利の時効)があり、請求の権利が発生してから2年以内に申請していただく必要がありますのでご注意ください。

 

立替払いをしたとき

「療養費」として立替払いをした費用の一部が払い戻されます。

やむをえない事情で病院等の窓口で医療費を全額自己負担した場合に、申請により支給されます。

やむをえない事情と認められるときの例

  • 資格取得の手続き中で保険証がなかったため、病院等の窓口で医療費を全額支払ったとき
  • 海外旅行中に、急病のため現地の医療機関で診療をうけたとき
  • 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき  など
申請書:療養費支給申請書 療養費支給申請書申請書・記入例    療養費詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

1か月の窓口負担が高額になったとき

「高額療養費」として、支払った窓口負担の一部が払い戻されます。

手術や長期の入院等で一つの病院等で支払った窓口負担が高額になった場合は、自己負担限度額(下表参考)を超えた分が申請により支給されます。

自己負担限度額(70歳未満) ※具体例はリーフレットをご覧ください
被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当

(1)上位所得者
 (標準報酬月額53万円以上の方)

150,000円+(かかった総医療費-500,000円)×1% 83,400円

(2)一般(1及び3以外の方)

80,100円+(かかった総医療費-267,000円)×1% 44,400円

(3)低所得者
 (市町村民税の非課税者等)

35,400円(定額) 24,600円
自己負担限度額(70歳以上:高齢受給者) ※具体例はリーフレットをご覧ください
被保険者の所得区分

外来の自己負担限度額
(個人ごと・定額)

世帯単位の自己負担限度額
(入院を含む)

(1)現役並み所得者
 (標準報酬月額28万円以上の方)

44,400円 80,100円+(かかった総医療費-267,000円)×1%
多数該当=44,400円

(2)一般(1及び3以外の方)

12,000円 44,400円

(3)低所得者Ⅱ
 (市町村民税の非課税者等)

8,000円 24,600円

(3)低所得者Ⅰ
 (所得が一定基準以下等の方)

15,000円

一つの病院等での窓口負担が自己負担限度額に満たない場合でも、同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

また、直近の1年間に3回以上高額療養費に該当している場合は、4回目から自己負担限度額が下がります(多数該当)。

申請書:高額療養費支給申請書

高額療養費支給申請書申請書・記入例 高額療養費詳細(本部ページにリンクします)詳細
高額療養費についてのリーフレット
高額療養費リーフレット サムネイル画像

 

窓口負担が高額になる予定のとき

あらかじめ申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等の窓口で提示すると、窓口負担額が自己負担限度額までになり、高額な医療費を用意する必要がなくなります。(高額療養費分が病院等に協会けんぽから直接支払われます。)

申請書:限度額適用認定証申請書

限度額適用認定証申請書申請書・記入例 高額療養費詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

低所得の方について窓口負担が高額になる予定のとき

住民税非課税世帯等の低所得の方が、あらかじめ申請により「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院等の窓口で提示すると、窓口負担と入院時食事療養費の軽減が受けられます。 

申請書:限度額適用・
標準負担額減額認定証申請書

限度額適用・標準負担額減額認定証申請書申請書・記入例 限度額適用・標準負担額減額認定詳細(入院時食事療養費のページにリンクします。)詳細

 

特定疾病の療養を受けるとき

  • 人工透析を実施している慢性腎不全の方
  • 血友病の方
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方

上記の方は、申請により「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院等の窓口で提示すると、窓口負担が10,000円(上位所得者は20,000円)までになります。 

申請書:特定疾病療養受療証交付申請書 特定疾病療養受療証交付申請書申請書・記入例 特定疾病療養受療証交付詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

医療費の貸付制度があります

 高額療養費支給までの間の窓口負担の支払いに充てるための、医療費の貸付をおこなっています。

 高額療養費が支払われる見込みの方に、支給見込額の8割相当額を限度に無利子で貸し付け、高額療養費の給付金の支払を返済金に充てる制度です。

 詳しくは業務グループ(026-238-1250)までお問い合わせください。

 

 

病気やけがで仕事を休んだとき

「傷病手当金」として、お給料の日額の2/3が支給されます。

被保険者が、業務外の病気やけがにより、医師から労務不能の診断を受けて仕事を休み、給料が受けられない期間について支給されます。

ただし、次のような場合は支給額が調整されます。

  • 事業主から給与の一部が支払われている場合
  • 同一の傷病により障害年金を受けている場合
  • 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合

いずれの場合も、支給日額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はなくなり、支給日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

なお、任意継続被保険者の場合は支給されません。 

申請書:傷病手当金支給申請書

傷病手当金支給申請書申請書・記入例 傷病手当金詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

出産のために仕事を休んだとき

「出産手当金」として、お給料の日額の2/3が支給されます。

被保険者が、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給されます。ただし、事業主から給与を受けている場合には支給額が調整されます。

なお、任意継続被保険者の場合は支給されません。 

申請書:出産手当金支給申請書 出産手当金支給申請書申請書・記入例 出産手当金詳細(本部ページにリンクします)詳細

本人・家族が出産したとき

「出産育児一時金」として1児につき420,000円(※)が支給されます。

被保険者または被扶養者が出産をしたとき、1児につき420,000円(※)が一律に支給されます。双子以上の出産の場合は、人数分だけ支給されます。

出産には、妊娠4カ月以上の生産、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます。

※平成21年10月以降の出産について、産科医療補償制度となる出産の場合。その他の場合には、下の表の金額が支給されます。

出産育児一時金の支給額
出産時期 ~平成21年9月 平成21年10月~
産科医療補償制度の対象の場合 380,000円 420,000円
産科医療補償制度の
対象にならない場合(※)
350,000円 390,000円

※産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合や、妊娠週数が22週に達していない出産の場合。

産科医療補償制度・加入分娩機関等についてはこちら 産科医療補償制度のページ外部リンク・新しいウィンドウが開きます


平成21年10月以降の出産から、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)が導入されたため、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなりました。

直接支払制度についての詳細はこちらをご覧ください。出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

 

直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える方は、医療機関等の窓口ですべての手続きを行っていただきますので、協会けんぽへのお手続きは必要ありません。直接支払制度を利用し出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった方、直接支払制度を利用されない方は、出産後に、協会けんぽに請求のお手続きをしていただく必要があります。

 

直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった方

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、出産後、その差額を協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。

申請書:出産育児一時金内払金
支払依頼書・差額申請書

出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書申請書・記入例 出産育児一時金詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

 

直接支払制度を利用しない方

医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、従来の出産後に加入者に支払う方法もご利用になれます。その場合は、今まで通り退院時に医療機関等の窓口で出産費用を全額お支払いただき、後日協会けんぽに出産育児一時金をご請求いただくことになります。 

申請書:出産育児一時金支給申請書

出産育児一時金支給申請書申請書・記入例 出産育児一時金詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

 

出産費の貸付制度があります

 出産に伴う費用に充てるため、出産費の貸付をおこなっています。

 出産育児一時金が支払われる見込みで、

    1. 出産予定日まで1カ月以内の人
    2. 妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要になった人

 のどちらかに該当する方に、支給見込額の8割相当額を限度に無利子で貸し付け、出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てる制度です。

 詳しくは業務グループ(026-238-1250)までお問い合わせください。

 

 

本人・家族が死亡したとき

「埋葬料(費)」として5万円が支給されます。

 

被保険者が亡くなったときは家族(被扶養者に限らず生計維持の関係があれば支給対象となります)に、被扶養者が亡くなった場合は被保険者に、一律5万円が支払われます。

被保険者の死亡の際に家族以外の人が埋葬を行った場合には、「埋葬費」として5万円以内で埋葬にかかった実費が支給されます。 

申請書:埋葬料(費)支給申請書 埋葬料(費)支給申請書申請書・記入例 埋葬料(費)詳細(本部ページにリンクします)詳細

 

申請書提出先・お問い合わせ

全国健康保険協会 長野支部 業務グループ

〒380-8583 長野市南長野西後町 1597-1 長野朝日八十二ビル8階

026-238-1250