東日本大震災により、医療機関等を受診される際の自己負担分が免除になっている加入者の皆様は、平成24年3月以降も、引き続き免除となります。

お手持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」の有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている場合でも、引き続き使用することができます。

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