(東日本大震災 被災者の方へ)24年3月1日以降も引き続き自己負担分が免除となります
東日本大震災により、医療機関等を受診される際の自己負担分が免除になっている加入者の皆様は、平成24年3月以降も、引き続き免除となります。
お手持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」の有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている場合でも、引き続き使用することができます。
詳しくはこちらへ
登録日: 2012年2月6日 / 更新日: 2012年2月13日
東日本大震災により、医療機関等を受診される際の自己負担分が免除になっている加入者の皆様は、平成24年3月以降も、引き続き免除となります。
お手持ちの「健康保険一部負担金等免除証明書」の有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている場合でも、引き続き使用することができます。
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