医療機関等を受診された被災者の方々へ
1.現在、健康保険一部負担金が免除になっている加入者の皆様は、平成24年3月以降も医療機関等の一部負担金が免除となります。
・東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※)の加入者(震災発生後、他市町村へ転出した加入者を含む)について、一部負担金の免除措置が平成25年2月28日まで延長となります。
・東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の加入者(震災発生後、他市町村へ転出した加入者を含む)について、一部負担金の免除措置が平成24年9月30日まで延長となります。
※警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)
2.現在発行されている健康保険一部負担金免除証明書は、平成24年3月以降も引き続きご使用いただけます。
・免除証明書の有効期限は、現在、「平成24年2月29日まで」と印字されていますが、平成24年3月以降も、引き続き使用することがきます。
3.入院時食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。
・入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置は、平成24年2月29日までとなります。
4.健診及び保健指導にかかった費用を払い戻します。
・健康保険一部負担金等免除証明書をお持ちで、以下の健診・保健指導を受けられた方は、その費用を払い戻しいたします。
(1)生活習慣病予防健診・特定健診
平成23年3月11日から平成25年3月31日までに受診した方
(2)特定保健指導
①平成23年3月11日から平成25年3月31日までに初回面談を実施した方
②平成23年3月11日から平成25年3月31日までに受けた特定健診・事業者健診の検査結果に基づく特定保健指導を受けた方
⇒厚生労働省のチラシはこちら



