医療費のお知らせにかかる問い合わせについて掲載しています。

 

医療費のお知らせに関するご質問

 

医療費のお知らせに関するご質問

 

Q1 何のために送られてきたの?
A1 保険者として受診状況を加入者の皆様にお知らせするとともに、医療費について関心をもっていただき、健診の必要性や早期受診の重要性等について認識を深めていただけるようにお送りしています。

 

Q2 いつもこのようなものを送っているの?(また、これからも送ってくるの?)
A2 年1回、1年分ごとの医療費についてお知らせしています。今後も協会より同様にお送りする予定です。(今後の送付予定月等は現在未定です。)

 

Q3 これは、いつからいつまでに医療機関等にかかった分が記載されているの?
A3 今回送付分は、平成22年12月から平成23年11月の間に、医療機関等からの請求受付分が記載してあります。(一般的には平成22年10月~平成23年9月受診分)

 

Q4 その間に医療機関等にかかったはずですが、通知に記載されていないのはなぜなの?
A4 あくまでも、その期間に医療機関等から請求のあった分について記載してありますので、医療機関等からの請求が遅れていたり、現在診療内容等について再審査のため診療報酬支払基金や医療機関等にお返ししている明細書については記載されていません。

 

Q5 記載されている医療費の自己負担額が、実際に支払った額より少ないのはなぜ?
A5 医療費のお知らせに記載している金額は、保険請求分として支払った金額であり、差額ベッド代等の保険が適用されない医療費については含まれていません。

 

Q6 医療費が高すぎる(安すぎる)ので、診療内容を知りたいのですが?
A6 申し訳ありませんが、医療費のお知らせは診療状況や金額等についてお知らせしているものであり、診療内容に関してはお答えいたしかねますのでご了承ください。

 

Q7 かかった覚えのない医療機関等が記載されているが調べてほしい。
A7

検査だけ他の医療機関等で受けられたとか、コンタクトレンズを作成されたとか、調剤薬局が記載されているのではないでしょうか。

そういったことではなく覚えのない記載がありましたら、全国健康保険協会京都支部までお問い合わせください。

 

Q8 今後、医療費のお知らせは送ってこないでほしい。
A8 何か不都合がございましたらご連絡ください。送付の不要な方の記号番号とお名前を教えていただけましたら次回送付分より引き抜きをさせていただきます。なお、送付が必要となりましたらまたその旨をお知らせください。

 

Q9 医療費のお知らせを失くしたので再発行してほしい。その際に別住所へ送ってほしい。
A9 医療費のお知らせが送付されて紛失された方であれば、再発行の上送付させていただきますが、お調べして通知そのものがなかった分については作成することができません。また、個人情報のため、協会で登録されている事業所または加入者のご住所以外にはお送りすることができません。

 

Q10 既に退職した者の医療費のお知らせが同封されていますが、どうしたら良いですか?
A10 お手数をおかけしますが、協会けんぽまでご返送願います。返信用封筒をお送りしますので事業所の名称・所在地を教えていただけますか。

 

Q11 この医療費のお知らせを、確定申告の際の証明書として使えますか?
A11

医療費のお知らせは、確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書としてはしようできません。領収書等が必要な場合は、受診された医療機関等にご相談ください。

(医療費のお知らせは、あくまでも医療費についてのお知らせであり、未着の明細書があったり、審査による点数の変更もあることから、ご本人様の支払われた負担金額と必ずしも一致するものではございませんので、税金控除の証明とはなりません。)

 

Q12 インターネットで医療費の照会を行うことができますか。
A12 協会けんぽの「情報提供システム」を利用することで必要な時にいつでもインターネットから最大2年分の医療費情報について照会できます。くわしくは協会けんぽのホームページよりご確認ください。

 

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